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私は今初心者でスピード違反をした為3ヶ月の短期保護観察中です。

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118890584 公開 2012-11-19 17:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は今初心者でスピード違反をした為3ヶ月の短期保護観察中です。その期間中に6〜8点の人身事故を起こした場合免許はどうなるんでしょうか?
補足また講習などを受ければ免停の期間は短くなるのでしょうか?
ono12122227 公開 2012-11-19 19:00:00 | 显示全部楼层
初心者で、“短期保護観察中”ということは、30km/h以上の速度超過で捕まって、家庭裁判所の審判を受けたということになります。そちらは刑事処分の範疇です。
行政処分の方は、未成年・成人に関係なく、同じ処分ですから、少なくとも6点の行政処分点数の加点で、30日の免許停止処分となっているはずです。
もし、50km/h以上の速度超過ならば12点で90日の免許停止処分対象です。
30日の処分だったと仮定して、この処分が終われば、行政処分歴(前歴)1回・累積0点となります。前歴1回の状態で、6~8点の人身事故を起こした場合には、6~7点のだった場合は90日、8点だった場合には、120日の免許停止処分の対象となります。
90日・120日の免許停止処分の場合、講習を受けて期間短縮が可能ですが、最大でも半分の期間短縮にしかなりません。つまりそれぞれ最大45日と60日、ということです。残りの期間は、ホントに運転ができない期間となります。運転すれば、もちろん「無免許運転」に該当します。
尚、前歴回数は、処分期間が終わってから、1年間無事故無違反で過ごせば、前歴0回に戻ります。
asu1111342708 公開 2012-11-19 19:31:00 | 显示全部楼层
ひとつ目、再度免停。
講習(2日間)を受ければ免停期間が最大で半分に短縮されます。
前歴2回は厳しいですよ。2点で免停、4点で取り消し。そうなったら、前歴0に戻る1年後までは一切の運転を封印する、という選択肢が現実味を帯びてきます。
二つ目。裁判所にまたお世話になります。8点なら死亡事故ではないので、いきなり刑務所はないと思います。成人なら相場は罰金ですが、あなたの場合は親が立て替えることができる。ということは、年齢と情状次第で、保護観察延長、少年院、執行猶予つきの懲役、といったあたりが落としどころでしょう。
みっつめ。スピード違反と人身事故がどちらも同じ車種の初心者期間の場合は、1年後に再試験になり、不合格の場合はその車種のみ取り消しになります。
以下、習っているはずですが念のため。
再試験を避けるには、上位免許を取得する必要があります。
ここで、車種が原付か普通二輪なら救いがあります。取れる上位免許があるからです。普通二輪なら大型二輪を取ればいいですし(ただし、18歳以上)、原付なら小特以外何でもかまいません。お金がなければ一発試験で普通二輪の小型AT限定あたりをとればいい。それに、たとえ再試験に落ちても原付免許は容易に再取得できます。
一方で、大型二輪か普通車だったら観念してください。大型二輪の上はありませんし、普通車のすぐ上の中型車は運転経験2年(当然、再試験のあと)になるか自衛隊に入らないと取れません。
udn101354243 公開 2012-11-19 18:44:00 | 显示全部楼层
保護観察中と言う事は、未成年で赤切符になる速度超過をしたと言う事ですね。
前歴1で6~8点の違反をすれば、免停90~120日です。
>講習などを受ければ免停の期間は短くなるのでしょうか?
免停90日の場合、免停処分者講習を受ける事により、最大で免停45日まで短縮可能。
免停120日の場合、免停処分者講習を受ける事により、最大で免停60日まで短縮可能。
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