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初めまして。22年5月に運転免許を取得し今年9月に初めての更新をした

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min1049467626 公開 2012-11-18 22:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めまして。
22年5月に運転免許を取得し
今年9月に初めての更新をした
ばかりで無知な私に
皆さまの知識を貸して下さい。
免許取得してから
23.9 通行禁止違反 二点
24.1 放置駐車 二

24.7 チャイルドシート 一点
の小さい違反を重ね
免許更新の際違反者講習を
受け無事に更新を
済ませました。
ですがその後24.10.26
一時不停止で二点
累積点数七点となり
行政処分の免停30日の通知が
送られてきました。
24.11.20が出頭日となって
いてその日まで通常通りの
運転をしていて
つい3日前に時間内
通行禁止場所へ侵入
してしまい二点…
これを含めると累積点数
9点となってしまうため
免停期間は60日に変更と
なるのでしょうか?
雑な文章で申し訳ありません。
理解しづらいかとは
思いますが知識のある方
回答お願いします。。
1149277300 公開 2012-11-19 01:30:00 | 显示全部楼层
~通知の通り、11月20日に30日の停止処分を受けるようにしてください。
前歴0回累積7点で30日の停止処分を受けて処分を満了すると、7点の違反点数は累積しなくなる代わりに前歴1回と数えられます。
この処分を受けても、追加の通行禁止違反の2点の違反点数については処分の対象外で残ってしまい、前歴1回累積2点となってしまうのですが、前歴1回の人が処分を受ける基準は累積4点以上からとなっていますので、追加の処分はありません。
さらに、この2点の違反点数については処分を挟んで処分後の違反点数とは交互に累積しませんので、上記のように処分基準に達することがなければ、不問とされます。
例えば、今回、累積7点で30日の停止処分を受けて処分を満了した後に、さらに2点の違反をした場合、前歴1回累積4点になるのではなく、処分を挟んだ2つの違反による点数は交互に累積されないために前歴1回累積2点の状態になるということです。
追加の2点が累積されて通知が来てしまうと、60日の停止処分になってしまいますので、11月20日に必ず出頭して30日の処分を受けるようにしてください。
停止処分者講習の受講はもちろん可能で、処分を1日に短縮することができます。
なお、処分時には追加の違反がないかどうかが聞かれますが、正直に申告をされても30日の処分を受けることができます。
これは追加の違反がある人が、先に処分を受けてしまうことで不利にならないようにするための申告です。(質問者さんは先に処分を受けるほうが有利)
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