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県外の一般道にて31キロオーバーのスピード違反で捕まりました。免許を取っ

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1044046415 公開 2012-11-13 22:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
県外の一般道にて31キロオーバーのスピード違反で捕まりました。
免許を取って11年間、捕まったことなくゴールド免許でした。
警察には、赤切符と言われ、過去二年間の無事故、無違反かの確認を取られました。
この場合、行政処分は免除され、違反者講習のみになるのでしょうか?
1052129293 公開 2012-11-13 22:35:00 | 显示全部楼层
ゴールドでも行政処分はあります。
1153150443 公開 2012-11-14 10:09:00 | 显示全部楼层
「違反者講習」は、軽微な違反での累積点数が6点ちょうどになった時にのみ、受けられる講習です。
一般道で30km/h以上の速度超過は一発6点ですから、あなたの場合は「運転免許停止処分者講習(短期)」を受けることとなっていきます。
もちろん、これは“行政処分”ですから、講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、“前歴1回”となります。
現場の警察官に、「過去2年間ウンヌン」と聞かれた、というのはこの場合、意味はないですね。
また、次回の免許更新では、青帯3年(違反運転者更新)の免許証となることが確定しました。さらに、次々回の更新でも、おそらく青帯3年(違反運転者者更新)となることが予想されます。
なぜならば、免許証の更新区分は、更新時の誕生日の40日前を起点に過去5年間の“違反歴”で決まるからです。よって、一度3年の免許になると、2回連続で青帯3年となる場合が多くなります。
基準日が“40日前”か“41日前”か、意見が割れますが、埼玉県警のHPで確認したところ“40日前”ですね。
hon1211175297 公開 2012-11-14 10:06:00 | 显示全部楼层
「違反者講習」とは交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反により、その累積点数が6点になった方が対象となります。(但し、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。)
違反者講習を受講すると行政処分を受けることも無く(処分歴が付くことも無く)、累積点が0の扱いに戻ります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
しかし、貴方の場合、一発で6点の違反ですので違反者講習には該当しません。(軽微違反の累積6点ではないから。)
したがって、行政処分は確定で「停止処分者講習(短期)」の受講が可能の状態です。
停止処分者講習は行政処分(免停)を下されて受講し、免許の停止期間を短縮する効果があります。受講すれば1日免停で済むでしょうけど、1日免停であろうと行政処分の前歴が付きます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu00.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu01.htm
kir119383293 公開 2012-11-14 09:06:00 | 显示全部楼层
なる訳無いでしょうが、自分の自己都合でしょうが。
罰金の支払いと免停講習受けて下さい。
違反するのは自分の奢りから出たものでしょ。
安全認識に欠けてるって事でしょ。
次回ブルー3年だよ。
講習受けてまた5年間無違反頑張る事だね。
1148577117 公開 2012-11-13 23:39:00 | 显示全部楼层
過去の履歴は無関係(1年以内の違反の通算以外)ですよ(^-^;
行政処分免除対象にはなりません。
30km以上超過は、
無謀運転となり、
裁判所で簡易裁判の罰金が8万円前後
一発免停30日で、後日、免停講習の案内書がハガキで届きます。
免停の開始日はハガキにある、違反者講習日が起算日になります。
この、免停講習を履修し、短期講習の為の学科試験に通れば、免停講習日のみが、免停日となり残り29日間の免停は取消しとなります。
一応、実技講習もあります。
学科試験で落ちれば、30日間免停となります。
違反者講習日当日の運転は、当然禁止なのですが、車で来て帰るおばかさんが必ず居る為、警察が講習場所付近と、違反者の所有車等の車種やナンバーを控えて重点取り締まりしています。
これで、免停短期講習取消し者は多いですよ(^-^;
違反から後、1年間、何一つ違反が無ければ、違反は通算されません。

ちなみに、罰金=前科(交通簡易裁判なので…)です。
違反金は前科ではありません。

速度超過の違反金、又は、罰金は、違反速度毎にきちんと決まっています。
ググると、幾ら必要なのかが判ります。
tea1040709467 公開 2012-11-13 23:19:00 | 显示全部楼层
警察官が聞いた過去2年以内の違反歴が関係するのは、今回の違反が違反翌日から3カ月無事故無違反なら累積点数の計算から除外するから。
今回の違反は31キロオーバーで赤切符なので、免許停止30日の行政処分と裁判所の略式裁判での罰金の刑事処分と両方ありますよ。ゴールドだからと言って、そんなに甘くありません。
罰金はだいたい5~6万だと思いますが、なにぶん裁判なので法律上の満額の10万を裁判所に持って行って下さい。罰金額が決まったらその場で罰金納付ですから。分割や後払いはないですよ。『罰金「刑」』ですから。交通違反の前科です。
後は次の免許更新が青の5年(3年だったかな?)で講習も違反者講習で120分ですね。
ゴールドには、次の次の更新まで無事故無違反でないと戻りません。8年~10年後ですね。
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