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今度自動車運転免許証の更新があるのですが、怪我で左手を怪我して障害者になり3級

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1010479154 公開 2012-11-17 19:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今度自動車運転免許証の更新があるのですが、怪我で左手を怪我して障害者になり3級障害者手帳を交付しましたが、更新手続きはどうしたらいいでしょうか?
又、運転するさいに条件付きになるのでしょうか?教えて下さい
怪我と言うのは左手首から先を無くしてしまいました。
今はハンドルに旋回ノブを付けて運転しています。
128691318 公開 2012-11-17 20:40:00 | 显示全部楼层
まずは一刻も早く免許センターで相談ですね。
更新までまだ時間があっても、今の免許証は障害者の条件がないので、違反して捕まったら条件違反で余計話しがややこしくなります。
左手首からないという事で運転する為の運動機能適性検査を受けないといけなくなると思います。
免許センターのコースを走って、隣の担当者(公安委員会の警察官)が運転に問題ナシと判断されれば、条件欄に何か運転補助装置が付いた車両のみ、とかの条件が入って来ると思います。
当然ながら、運転には車体に障害者マーク(義務ではないですが、付けた方が間違いない。)と障害者手帳の携帯は必須ですね。
森下 公開 2012-11-17 21:15:00 | 显示全部楼层
身体障害者手帳交付を受けた時点で、
免許センター
又は、
公安委員会
又は、
所轄警察署の交通課
に相談すべき内容です。
※障害者手帳や障害者年金(障害発生時に厚生年金・共済年金加入者は3級迄支給。国民年金だったならば障害年金支給は2級迄)の要件を満たせば、障害状態の固定として決定される。
免許センター等で、障害状態に応じた実技試験を受ける必要性があります。
合格すれば、眼鏡使用と同じように免許証に条件を記載されます。
障害者マークの四つ葉の表示も義務付けられています。
免許取得時にバタバタするよりも、なるべく早めに相談と手続きをしましょう。
chi122043885 公開 2012-11-17 19:05:00 | 显示全部楼层
免許センターの公安委員会に相談してください。
適性検査を受けなくてはいけないはずです。
合格すれば、AT限定免許になると思います。
条件に補助装置が必要と但し書きが付くかもしれません。
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