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入院で、運転免許の更新が過ぎたとき - 入院していて更新できませ

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藤田麻里 公開 2012-11-5 17:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
入院で、運転免許の更新が過ぎたとき
入院していて更新できませんでした。
免許更新する際に、入院証明があればokとのことですが、
病院での証明書発行に費用もかかるみたいですし、
遠い他県で入院していたため、
入院先への手続きなど少し面倒な感じに思えます。
6ヶ月以内であれば、
”免許更新を単純に忘れた人の更新”というのも有ると聞いたのですが、
実際は、私のように入院のため、更新できなかった人が
うっかり忘れたとこととして、こちらの手続き行ってもいいのでしょうか?
入院していたことなど窓口で調べられて拒否されたりしますか?
この二つの更新にどんな違いがあるんでしょう?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
1152972894 公開 2012-11-5 17:20:00 | 显示全部楼层
失効(更新期限)から六ヶ月以内なら、理由を問わず申請をすれば再取得可能になっていますよ。
くわしくはこちら↓をどうぞ(^^)
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
1029583561 公開 2012-11-6 11:32:00 | 显示全部楼层
失効後半年は理由を問わずなので
入院していようが、海外に行ってようがまったく関係ありません
103653632 公開 2012-11-5 21:52:00 | 显示全部楼层
6ヶ月以内の「うっかり失効」は、
「更新」ではありません。
実技や学科が免除されるだけで、
扱いとしては「免許の取り直し」に近いものになります。
初心者マークなどは免除されるようです。
また、それまで違反がなくても3年の免許になってしまいます。
csl1148338254 公開 2012-11-5 17:26:00 | 显示全部楼层
理由があるけど証明が面倒くさいから、うっかり失効扱いでいいや~~!
失効後6ヶ月以内なら、それも可能です。
うっかり失効だと無事故無違反期間が引き継がれない(ゴールドが遠退く)等の欠点があります。
t_y1215132000 公開 2012-11-5 17:21:00 | 显示全部楼层
有効期限が切れて、6か月以内であれば、うっかり失効の人と同じように再交付できますよ。
いちいち、この人が入院していたかどうかなんて調べていたら、再交付申請をする人の列が永久に窓口に並びぱなしになってしまいますって。
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