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国際(国外)運転免許を取得したいのですが国内の運転免許の更新まで半年しか

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mi0115339828 公開 2012-11-1 03:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際(国外)運転免許を取得したいのですが国内の運転免許の更新まで半年しかありません。
この場合、早期(特例)更新手続きをすれば大丈夫とサイトにかいてありました。
ここで質問ですが、以前私は交通違反をしていて違反所講習も受けなければいけないのですが、早期更新の際、違反者講習も当日に受けられるのでしょうか?
今井絵里子 公開 2012-11-1 09:16:00 | 显示全部楼层
国外免許必要なら申請すれば1年有効で発行してくれますよ。
但しジュネーブ条約加盟国に限りますよ。
違反者講習の遅れでの講習有っても、早期は無いと思いますよ。
違反者講習は1回の定員が決まってます。センターで聞いて見る事ですね。
早期更新は3か月前までじゃ無かったかな。聞いて見る事だね。
自分の都合通り行かないのが役所の規則だと思うけどね。
何で自分の都合サイトしか見ないのか疑問だね。
1218431343 公開 2012-11-1 12:01:00 | 显示全部楼层
国外運転免許証の交付は受けることができるでしょう。
都道府県によって色々と異なったことが書かれており、少しややこしいのですが、国外運転免許証の申請を行うには、運転免許証の有効期間が1年以上残っていることが原則となっています。
国外運転免許証の有効期間が1年であっても、日本の運転免許証が失効してしまうと運転ができなくなるためで、国外運転免許証の有効期間に日本の運転免許証が失効してしまう場合は、期間前更新の手続きを行うように指導されます。
しかし、これはあくまで更新期間内に帰国ができないケースを想定しており、例えば、来月に2週間ほど旅行をするのみで更新期間内には確実に帰国できているというような場合には、日本の運転免許証の有効期間が短くても申請が可能です。
長期滞在の予定で更新期間内に更新ができなければ、期間前更新を行った上で申請を行い、更新期間には確実に帰国しており、更新手続きができる場合は期間前更新を行う必要はありませんので、有効期間が短くても運転免許試験場へご相談ください。
なお、期間前更新というのは更新期間に、海外渡航や入院等の理由で更新手続きができないことが予想される人が前倒しで更新手続きを行うことに過ぎず、運転者区分に関係なく可能で通常の更新と内容も全く同じですが、更新期間内の誕生日が1回目と数えられてしまうために、有効期間が1年短い免許証の交付となります。
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