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免許停止処分、前歴について他の質問をみても理解できなかったので質問します

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our113409698 公開 2012-11-5 21:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分、前歴について
他の質問をみても理解できなかったので質問します。
ざっと内容を書きます。
平成20年12月に免許取消(2年欠格)
平成23年3月に免許再取得
平成24年9月に違反2点、今月に違反2点
このような場合、現在前歴0の違反点数4で免許停止処分は受けないのでしょうか?
それとも前歴1の違反点数4で停止処分なのでしょうか?
今月捕まった際に、緑の免許証を見せたら「免停になると思います。」と警察の方に言われました。
私の計算だと現在前歴0に戻っていて6点以上で免許停止な気がするのですが。。。
どなたか回答をお願いします。
11118771 公開 2012-11-5 22:22:00 | 显示全部楼层
現在は前歴0回累積4点の状態で、さらに2点の違反で累積6点ちょうどに達すると違反者講習を受講することで免許停止処分は受けずに済み、累積7点以上に達すれば免許停止処分を受けることになります。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分を受けたことがまとめて前歴1回と数えられますが、免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、取消処分日(前歴と数えられる日)から3年が経過するまでに免許を再取得すると、前歴1回累積0点での交付となります。
したがって、平成23年3月に免許を再取得された際には前歴1回累積0点での免許交付でした。
しかし、先に書いたように点数制度は過去3年間ですから、取消処分日が過去3年から外れた時点で、処分を受けたことは前歴とは数えられなくなります。
取消処分日から3年経過後の平成23年12月には、既に前歴0回累積0点の状態になっています。
平成24年9月、11月にそれぞれ2点ずつの違反ということですので、現在は前歴0回累積4点の状態となりますが、さらに違反をしてちょうど累積6点に達した場合には違反者講習の受講することで免許停止処分を受けずに済み、累積7点以上では30日~の免許停止処分を受けることになります。
違反者講習に該当する条件は、過去3年以内に前歴0回累積6点以上や前歴1回累積4点以上に達していないことですから、累積6点ちょうどなら質問者さんも受講対象となります。
1252074275 公開 2012-11-6 08:39:00 | 显示全部楼层
免許再取得して1年以上無違反なんでしょ。
今累積4点、後2点で短期講習来ますよ。
免許再取得後初心運転期間中に4点で60日、10点で取り消しって事ですよ。
貴方の場合取得後1年半無事故無違反だったんでしょ?
今月の違反してから365日無違反で居れば4点は加算されなくなりますよ。
安全運転に対して深く認識して下さい。
違反や反則金払うの楽しいですか?私にすれば非常にバカらしい行為ですよ。
頭が悪いと足し算出来なくなるんですかね。
gek103431849 公開 2012-11-6 01:48:00 | 显示全部楼层
違反しすぎですね
一回免許を返してもう一度教習所に通うことをオススメします
1148821450 公開 2012-11-6 00:45:00 | 显示全部楼层
取消処分の場合は過去3年間の原則は適応されず、再取得時に前歴1回累積0点での交付になります。
bell222a_airwolfさんの回答の通りでしょうね。
結果は同じですけどね。
tar109590480 公開 2012-11-5 22:03:00 | 显示全部楼层
H23年の再取得の時点では、「前歴1回」ですが、すでに1年以上無事故無違反で過ごしているようなので、前歴0回になっています。
よって、現在は「前歴0回・累積0点」です。あなたのお考えの通り、あと2点で免停30日が来ますよ。もし過去3年間に「行政処分歴」がある、「違反者講習」の講習歴がある場合には、累積6点の場合でも、「運転免許停止処分者講習」の対象です。「違反者講習」は受けることは出来ません。
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