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車の違反者講習についてです! - 先日、軽微な違反行為がかさなり6点に

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10963537 公開 2012-12-9 20:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の違反者講習についてです!
先日、軽微な違反行為がかさなり6点に達してしまいました。
そのために、違反者講習通知がきたのですが、指定された日は予定があり行くことができません。
通知書には「通知が来てから1ヵ月以内に違反者講習を受講してください」と、あるのですが、1ヵ月以内であれば自分の都合のいい日に勝手にいっていいのでしょうか? 予約等必要なのでしょうか?? また、指定された日にいけないことを連絡する必要があるのでしょうか??補足今通知書を見直したんですが、1ヵ月以内にとは書かれておらず「ただし、受講期間は通知を受け取ってから一ヶ月以内に限られます」となっていたのですが、これはやむをえない事情がある方のみなのでしょうか?
分かる方いましたらお願いします
kok125680284 公開 2012-12-9 21:00:00 | 显示全部楼层
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受けなければなりません。これは全員共通で、1ヶ月以内に受講しなかった場合には免停30日が確定となり(免停講習は受けられません)、30日間は車の運転ができなくなります。
違反者講習は予約制になりますので、都合のいい日に勝手に行って受講することはできません。指定日に行けないのならば、免許センターで予約をして受ける必要があります。
違反者講習を受ければ通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点からスタートになります。
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