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これ交通違反の反則金を払っていなかったら呼び出し通知書(第一

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hap1232238127 公開 2012-12-6 00:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
これ交通違反の反則金を払っていなかったら呼び出し通知書(第一回)が届きました。
すみませんさっきの質問に追記です。交通違反の反則金を払っていなかったら呼び出し通知書(第一回)が届きました。これは簡易裁判所から届いています。これに行ったらどうなるのですか?前科がついてしまったりするのでしょうか?できるだけ詳しく教えてください。お願いします。
これにちゃんと出頭すれば大丈夫なんですか?補足この前科がつくというのは就職などにもかかわってくるものなのでしょうか?
この出頭の日までに支払うことはできないのですか?
古谷芳香 公開 2012-12-6 14:39:00 | 显示全部楼层
呼び出しが来たということは、もう反則金を払えないということ。
じゃあ裁判所に行かなければどうなるかは、自分の知らないところで刑が確定して罰金か刑務所が決定します。
罰金の支払いは、刑が確定してすぐに支払わなければなりませんが、裁判所に行かなければ金額も分からなければ、納付先も分かりません。
ですので、一度警察が自宅まで公用車で出迎えに来てくれることになります。
補足から
就職に影響するかはわかりませんが、車の運転関係の仕事は難しいでしょ。免許の履歴を出さなければならない場合は特に。
出頭日までの支払いは、納付書の期日が過ぎていればどこも受け取ってもらえません。(税金関係もそうですが、納付先では利息の計算ができないため受け取りを拒否します)
sio106583145 公開 2012-12-6 16:37:00 | 显示全部楼层
反則金未払いでの簡裁からの呼出なら
それは、裁判所ではなく簡裁併設の警察官詰所からの呼出です。
連絡無しの不出頭は逮捕要件に合致しますから
一度だけは出頭した方が良いでしょう。
出頭して違反を認めれば、
そのまま略式裁判の流れに乗せられて反則金と同額の罰金刑となります。
罰金ですから、前科一犯ですね。
一方、否認に転ずれば、調書を録られますが、
不起訴(起訴猶予)が確定します。
嘘と脅しで略式に応じさせようと説得してきますが、
否認理由が何であれ不起訴は変わりません。
詳しくはこちら→http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
簡裁からの通知が届いたら、反則金での処理は不可能です。
出頭して略式に応じれば前科一犯。市町村の犯罪者名簿に5年間記載されます。
就職に影響するかは会社によりますね。
否認して、略式に応じなければ不起訴確定ですから
前科は付きません。
hmh12851184 公開 2012-12-6 02:27:00 | 显示全部楼层
呼び出しは支払い命令です。
前科すでに付いてます。
無視すれば逮捕に着ますよ。
1046315217 公開 2012-12-6 02:14:00 | 显示全部楼层
反則金の納付は任意です。
交通違反に対して不服があるなら払わなくてもかまいません。
反則金を払わないということは、貴方は交通違反に対して不服申し立てがあるだろうということで検察官が不服申し立てについて話を聞いてくれます。
話を聞いてくれた上で、警察の取り締まりに違法性が見出されたり貴方が交通違反を犯したことについて酌量の余地があるような内容であれば、もしかしたら不起訴処分。大抵の場合は略式起訴で罰金刑が科されます。
罰金は義務となるので必ず払わないといけません。
これまた払わなければ、朝早く貴方の家に逮捕状を持った警察官が迎えに来て罰金額に応じた日数ほど交通刑務所暮らしになります。
略式起訴で罰金刑という刑が科されてるので、前科がつきます。
簡易裁判所からの呼び出しにも応じなければ、警察官が逮捕状を持って貴方の自宅か職場に迎えにきて、逮捕→拘留&警察官聴取→送検→拘留&検察官聴取→略式起訴or不起訴処分、という面倒くさい流れになります。
gz1104719141 公開 2012-12-6 00:22:00 | 显示全部楼层
前科というのは裁判所から有罪判決が出たときです。
とはいえ、裁判に出廷しなかった場合は検察からの起訴事実を全面的に認め、争点が存在しないと解釈されます。なので行かなければ無罪判決が出る可能性は0%になりますが、行って法廷に立つと無罪判決が出る可能性は0.1%位あります。また刑が軽くなることもあります。
0.1%なら出なくても変わらないよ(*´・ω・)(・ω・`*)ネー って思われそうだけど、まぁないんだけど検察から死刑を求刑されていたらあなたは認めたことになります。こんな感じで起訴事実と求刑は聞かないと㌧でも状態になりますよ。
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