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過失割合3対7の自動車同士の交通事故で、互いに軽傷(全治1週間)を負

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oni1016097745 公開 2012-12-14 15:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
過失割合3対7の自動車同士の交通事故で、互いに軽傷(全治1週間)を負った場合、過失割合の低い者の処分(点数)について。
ゴールド免許ですが、一度駐車違反で減点はされていないものの、車両の所有者としての責任で反則金?を2万円程度支払っている場合。
今回の人身事故については加点?が2~4点になるようですが、この2~4点が0点に戻るのはいる頃でしょうか?
3か月後または1年後いずれかと思うのですが。
また、それらは、いつから(事故の日?処分の日?)起算して3か月または1年でしょうか?
1052935627 公開 2012-12-14 20:24:00 | 显示全部楼层
駐車違反に関しては違反としての加点がされて
いない様なので御質問の件に影響はないです。
「2年以上無事故無違反の場合、
3点以内の違反は3ヶ月で累積点数はゼロになる」
という特例措置があるので3点以内ならば3ヶ月でゼロに戻る、
とはいきません。
この特例措置の対象はあくまで「違反」に対してであり「事故」による
加点は当てはまりません。
ですので点数がゼロに戻るのは「事故日から1年後」になります。
例えば事故日が平成24年12月10日だとすれば平成25年12月10日
までが1年間ということになり平成25年12月11日からが前歴0回点数0点
ということになります。
もちろん事故後に加点対象の違反や事故などがないことが条件ですが。
xel1011776598 公開 2012-12-14 23:26:00 | 显示全部楼层
1年後です。
交通違反の特例に、「過去2年間無事故・無違反の人が3点以下の軽微な違反をして、3ヶ月間繰り返して違反をしなければ点数は0点になる」というものがあります。
貴方の場合は人身事故で安全運転義務違反の2点と付加点数の2点の合計4点が加点されるので、上述した3点以下の違反の対象にはなりません。
「事故を起こした日」から1年間無事故・無違反で過ごせられれば、累積4点は0点になります。
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