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交通事故を起こしてしまいました。私の方に一時停止のある見通し

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1052275210 公開 2012-11-28 23:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通事故を起こしてしまいました。
私の方に一時停止のある見通しの悪い交差点で一旦停止をして10キロ未満で走り始めた所、
右側面にビッグスクーターがほとんどNOブレーキで突っ込んできました。
相手は顔面から当たったらしく右頬陥没骨折で18日間の怪我となり12日入院してました。
本日、事故の事情聴取で相手が無免許とわかりました。
この場合の事故の過失割合と今後の行政処分の減点と罰金はどのくらいきますか?
無免許じゃない場合は75:25~80:20と30日の免停と20万の罰金が来るだろうと言われてました。
4年間無事故、無違反です。
免許証で家族を養ってますので大変不安です。
どなたかよろしくお願いします。
1040133222 公開 2012-11-30 22:47:00 | 显示全部楼层
回答はみなさんの通りですね。ただ一時停止はあくまでも停止線手前ですよ。
その後は安全確認しながらの徐行ですよ。
10キロ未満とかではないです。安全確認が出来てないから事故が起きたのではないですか?
1152651393 公開 2012-11-30 02:14:00 | 显示全部楼层
◆右頬陥没骨折で18日間の怪我というのは、少し短すぎると思いますが(加療1ヶ月の診断書が出てもおかしくない怪我)、その情報が正しいという前提で説明します。
◆相手への対応を誤らなければ罰金はありません。
◆違反者講習か30日免停かを選択することになります。
違反者講習を受ければ行政処分の前歴にはなりません。(30日免停を選択した場合、期間短縮はできません。)
説明します
●人身事故の場合、処罰の内容は
①相手の治療日数(医師の診断書による)
②あなたの不注意の程度が一方的(専ら)か、そうでない(専ら以外)か
によって異なってきます。
●下の表で相手の負傷程度(治療18日間)に応じた点数と罰金を確認して下さい。
交差点での出会い頭事故ですから、あなたの「不注意の程度」は「専ら以外」になります。
●罰金は相手の負傷が治療3週間以内ですから、原則不起訴となり、ないと思われます。
ただし、相手が厳重処分を望み、それを警察や検察庁に意思表示すると軽傷事故でも略式起訴され、罰金となるのが原則です。
無免許とはいえ、あなたの方に一時停止規制がある以上、事故の責任はあなたの方が重いので、お見舞いはまめにした方がいいでしょう。
●起訴しない場合は、検察庁から呼び出しはありません。
●行政処分に関わる点数は、
事故の原因となった違反の「基礎点数」+相手の負傷程度に応じた「付加点数」の合計で計算されます。
●あなたの場合、「基礎点数」は安全運転義務違反もしくは交差点安全進行義務違反の2点
相手の負傷は15日~30日未満、「不注意の程度」は「専ら以外」なので、付加点数は4点ですから、
基礎点数2点+付加点数4点=6点(違反者講習に該当、講習を受ければ免停なし)
となります。
●相手が無免許であったことは、あなたの刑事罰や行政処分にはそれほど影響しません。
ただし、民事の損害賠償には影響します。
●申し訳ありませんが、delmonta_iijimaさんの回答は間違いです。
●まず、付加点数を不注意の程度「専ら」の6点で説明している点。交差点での出会い頭事故で「専ら」はないでしょう。相手にもそれなりの過失があるので、間違いなく「専ら以外」の4点です。
●次に点数計算を間違ったために「30日免停は免れません」と説明している点。「違反者講習」は累積6点の人しか受けられないので、8点と間違った方には仕方ないのですが、「違反者講習」を受ければ免許停止にはならず、処分前歴としてもカウントされないという大きなメリットがあるのに、それを説明できなくなっています。
(参考)
人身事故の基礎知識http://rules.rjq.jp/jinshin.html
行政処分の基礎知識http://rules.rjq.jp/gyosei.html
gqz1148517397 公開 2012-11-29 08:50:00 | 显示全部楼层
保険には詳しくありませんが、18日の怪我ということは安全運転義務違反2点+事故加算6点、合計8点の「加点」ですから、30日免停は免れません。罰金は無免許相手に徐行ということで多少安くなるでしょう。
ですが、幸いにして30日ですので、講習を受ければ最大で1日にまで、つまり講習当日の24時までに免停を短縮することができます。これなら、真っ当な勤務先なら1日有休をとれば済みます。受講日もある程度は融通が利きます。
事故・免停ということで勤務先から制裁があるかもしれませんが、それはまた別の話。
P.S.「減点」ありえはないよ、と言い出す人がこれからきっと出てきますが、無視してください。
kyu1024268383 公開 2012-11-29 08:25:00 | 显示全部楼层
無免許運転での過失は10~20%程度加算されるだけです。なぜなら無免許は悪質重大交通違反ように思われがちですが道路交通法では特定違反行為(飲酒運転、麻薬運転、危険運転)には該当しないのです。無免許で重大は違反を犯して事故になった場合は危険運転が適応される場合もありますが無免許自体は一般違反行為(一時停止違反・信号無視)などと同じ扱いなのです。
無免許が事故との直接的な因果関係の有無により過失割合が変わってきますが無免許が直接の原因になる事故は非常に少ないです。一般的には無免許+暴走とか無免許+飲酒とか無免許以外の要因が事故原因に絡んできます。
15日以上30日未満の治療期間であれば最低でも4点は加算されます安全運転義務違反や優先道路妨害と合わせても6点にはなるかと思います。したがって30日の免停は来るかと思います。
>>無免許じゃない場合は75:25~80:20と30日の免停と20万の罰金が来るだろうと言われてました。
立場が逆転するとかそんなに大きな変化はないと思います。過失割合は65~70:35~30(バイク)くらいだと思います。
もちろん今回の事故とは関係なくバイクには無免許の罰則が科せられることになります。
bad117987133 公開 2012-11-29 01:32:00 | 显示全部楼层
事故の過失を問うと不条理な事の多さに驚きますね。
相手はそもそも資格の無い無免許ですか。100:0で十分ですよね。
95:5くらいに相手に持ってもらわないと割に合わないですね。
1250004363 公開 2012-11-29 00:23:00 | 显示全部楼层
相手がノーブレーキって事は確実に停止、左右の確認怠ってたって事ですね。家族養ってるなら、より安全な運転心掛けなくちゃね。
6点で短期講習、20万以下の罰金でしょうね。
相手は無免許だから罰金は多少低いかもね。
無事故無違反でも、事故は事故ですよ。
キャブなら停止して確認しやすいと思いますけどね。
ボンネットなら相手は飛んでたでしょうね。
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