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知人が51キロオーバーで90日の免停を受けました。そこで質問ですが、

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ivf1147626674 公開 2012-11-26 03:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
知人が51キロオーバーで90日の免停を受けました。そこで質問ですが、行政処分を受けて免許証が戻って来て、運転して再び違反をした場合、何点の減点で、
免停や取り消しになるのですか?よろしくお願いします!
1153258836 公開 2012-11-26 04:06:00 | 显示全部楼层
行政処分後は前歴1の状態になりますから、4点で60日、6点で90日、8点で120日、10点で免許取消です。つまり再び51㎞/hオーバーの違反を犯したとしたら一発で取消になります。
さらに免停なんてことになれば前歴2ってことになってしまうので、その場合は2点で90日、3点で120日、4点で150日、5点で取消。前歴3だと2点で120日、3点で150日、4点で取消、前歴4以上は2点で150日、3点で180日、4点で取消…… まあ、そこまでになってしまう人は余程反省の無い方ですので、そうなる人は稀でしょう。
ibu1148690099 公開 2012-11-26 13:49:00 | 显示全部楼层
免停明けは前歴1回の0点でスタートになります。
前歴1回は累積4点以上で免停、累積10点以上で免許取消しになります。したがって、前歴なしのときは免停90日で済んだ50キロオーバー以上のスピード違反をしてしまえば、12点が加点されて一発で免許取消しになります。
逆に、免停明けから1年間無事故・無違反で過ごせられれば前歴なしの0点のきれいな状態になります。
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