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過失割合3対7の交通事故で、互いに軽傷(全治1週間)を負った場合、過失割合

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1034690299 公開 2012-12-13 22:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
過失割合3対7の交通事故で、互いに軽傷(全治1週間)を負った場合、過失割合の低い者の処分はどの程度でしょうか?
目立った交通違反はしていない(注意義務違反、と言われる程度)。
・免許停止の可能性はありますか?
・ゴールド免許ですが、更新時は確実にブルーでしょうか?補足ちなみに車同士です。
伊藤由贵子 公開 2012-12-14 02:28:00 | 显示全部楼层
警察で人身事故という事故証明なら、お互いに過失が発生すれば、お互いに行政処分があります。
基本は6点で免停です。もちろんブルー免許になります。
しかし全治一週間であれば、免停にはならないと思うので警察に聞いてください
1150837618 公開 2012-12-13 23:04:00 | 显示全部楼层
まず、事故の処理を人身事故にしたか物損事故にしたかで大きく違います。
物損事故で処理をしたのならば、免許証には関係ないので点数の加点はありません。
人身事故で処理をしたのならば、行政上の責任が発生して点数が加点されます。
人身事故の点数は、安全運転義務違反の2点と相手の治療期間での付加点数の合計になります。過失割合が低くても貴方に過失があるならば、付加点数の専ら以外が加点されます。
全治1週間ならば付加点数は2点になりますので、安全運転義務違反の2点と合計して人身事故の点数は累積4点になります。
前歴なしは累積6点以上で免停となりますので、累積4点では免停にはなりません。点数が加点されれば免許更新での事故扱いとなって、ゴールド免許ではなくなります。
事故を物損事故で処理したならば、点数の加点がないので0点のままで、事故も無事故扱いなのでゴールド免許の条件は継続です。
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