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自動車免許を持ってて、原付を運転していた場合 - 違反した時の点数が無

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三浦直子 公開 2012-11-21 07:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許を持ってて、原付を運転していた場合
違反した時の点数が無くなるのはいつですか?
昨日やっちゃいました。
免許は今年取り、誕生日は5月1日です
reg1111740517 公開 2012-11-21 08:48:00 | 显示全部楼层
違反日より1年後にカウントされなくなります。
1052696434 公開 2012-11-22 05:03:00 | 显示全部楼层
普通免許のみを持っていて、原付で捕まった場合でも、行政処分の点数の付き方は変わりません。普通車で違反しようが、原付で違反しようが、点数は同じです。(反則金の額は違います。原付のほうが安い)
とりあえず、今日の違反から、1年間(来年の同じ日)まで無事故無違反ならば、0点に戻ります。
尚、1年経たずに、違反を繰り返すと(原付に限らず)、違反点数は累積されていきます。そして、0点にもどるのは、新たな違反から1年で、ということになります。

「初心運転者講習」について、間違っておられる方がおいでなので、参考に書きます。
初心者特例による「初心運転者講習」は、1~2点の違反の繰り返しで累積が3点になった場合や、一度に3点の違反をした後、さらに違反をしたり、一度に4点以上の違反は事故をおこした場合に、受講の案内通知がきます。
が!これは、初心運転期間の対象となる免種だけです。普通免許を持っている人が、原付の違反で上記に該当する違反をしても、受講の対象にはなりません。
あなたの場合、あくまでも“普通自動車”を運転していて、捕まった場合にのみ、講習の対象です。
cuc1042307223 公開 2012-11-21 12:20:00 | 显示全部楼层
普通免許を保有していて原付で違反をしたということでしょうか?
今回の違反だけでは何の処分もありません。処分が起こる可能性が出てくるのは次の違反からになります。
<初心運転者講習>
初心者期間に軽微な違反をして累積3点以上になったときに対象となります。初心者期間が終了すれば自動的に講習の対象ではなくなります。
<行政処分>
前歴なしならば累積6点以上で免停か免許取消しになります。今回の違反で加点された点数は、本日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば0点になります。
ns_1116669319 公開 2012-11-21 12:13:00 | 显示全部楼层
原付でも同じです。
1.免停の対象としてカウントされなくなるのは、原則は無事故無違反で1年過ごしたときです。(他にもありますが質問者さんには該当しないので省略)
2.更新時にゴールド免許になるかどうかの査定には、過去5年間の違反が考慮されます。
3.「無事故無違反証明書」を取り寄せれば、次に違反をするまで永久に本日の日付が表示されます。
1252519922 公開 2012-11-21 11:51:00 | 显示全部楼层
取り敢えず、3点だと先に初心者違反講習が来ます。
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