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日本人がフィリピンの国際免許で日本で運転できますか。以前は、3か月以上

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wol1213023696 公開 2012-11-23 21:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本人がフィリピンの国際免許で日本で運転できますか。
以前は、3か月以上フィリピンに滞在していれば使えると思っていましたが?
1147133718 公開 2012-11-23 21:38:00 | 显示全部楼层
>3か月以上フィリピンに滞在していれば使えると思っていました
これはフィリピン人の場合だと思いますよ。
フィリピン人がフィリピンで取得した国際免許は、
取得3ヶ月以上現地で運転した実績があれば、
日本の免許が発行できる、と免許センターで聞きました。
日本人がフィリピンで取得した国際免許が、
日本の免許に変えられるかどうか、は定かではありません。
ま、日本人が日本国内で運転するんだから、
フィリピンでの滞在日数は関係ない気もしますが。。。
pro1221800076 公開 2012-11-25 11:34:00 | 显示全部楼层
まず、質問者さんの質問内容も含めて、回答者の皆さんの回答内容を整理したいと思います。
なぜかと言うと明らかに間違っている回答内容が散見される事と、そもそもに於いてここで質問者さんの言う「フィリピンの国際免許」が本当の意味での「フィリピンの運転免許を基にした国際運転免許証」の事を訊いているのか、それとも普通に言う「外国免許証」の意味合いでの「国際免許」の事を仰っているのかが判然としないからです。(後者のパターンもよく在る話ですので)
まず回答が簡単な後者のパターンですが、日本に於いて外国免許証で運転する為には(例外となる国も有りますが)基本的には「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の所持が前提条件」となり、その場合の外国免許証本体は「国際運転免許証の有効性を担保する証明書類の1種」としての同時携行が求められます。従って、いずれにせよ次に述べる国際運転免許証の使用要件に準ずることになります。
では「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証での運転」ですが「有効な外国運転免許証+ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」は前提条件ですので当然の事として、まず日本人であれ外国人であれ、「日本への短期滞在などで日本に居る日本に住所を持たない方」の場合、「日本への入国日から1年間」が日本での運転可能期限となります。(もちろん国際運転免許証の有効期限などの制約も受けます)
次に、既に「日本に住所を持つ日本人」や「日本に住民登録済みの外国人」の場合、国際運転免許証を日本国内で有効に使用する為の要件は、「出国の確認を受けてから(外国人の場合は再入国許可を受けて後の出国の確認を受けてから)3ヶ月以上継続して海外に滞在してからの帰国上陸」です。
つまり既回答の様な「外国で免許を取得後に取得国に3ヶ月以上滞在」ではありません。その条件は、「外国免許から日本国内免許への切替交付(俗称:外免切替)」で必要とされる条件です。
取得国によって運転免許取得や国際運転免許証の交付に必要な要件は異なりますが、例えば海外滞在3ヶ月の間に運転免許を取得して国際運転免許証を交付してもらったのが帰国直前であっても、「海外滞在3ヶ月以上」の要件に合致していれば、日本に於いては国際運転免許証での運転は十分に可能です。
以上、御参考になれば幸いです。
1253216663 公開 2012-11-24 21:54:00 | 显示全部楼层
私もberning_sun さんの回答通りだと認識しています。
以前は、日本の免許を取消になり“免許取得”のために数日間だけフィリピンへ行かれる方がたくさんおられましたが、免許取得後3ヶ月滞在が条件となり“日本での運転”が出来ないと判り、そのような方は“ほぼ”いなくなりました。
日本で免許取消処分を受けている場合、その失効期間中は“他国の国際免許”を所持していても日本での処分が優先されるので無免許運転とされるからです。
それだけではなく、現在は免許の取消処分を受けた人が再取得する前には“講習”が必要となり、その講習が6~7万円するのと国際免許から日本の免許に切り替えする場合も、失効期間中なら講習さえ受けさせてもらえないのも一因だと思います。
国際免許で運転していて警察に免許の提示を求められた場合は、パスポートを提示して3ヶ月以上滞在していた事を証明する必要があります。
そして!! その免許が正規に取得されていて、その国のデータベースに入っているかの確認をするとなると、かなり時間がかかるようです。
免許を発行する場所で受け取った免許証でもデータベースに入っていない物も多いようです。
自分の知人の場合は、フィリピンへの問合せ後に呼び出しがあったのは2ヶ月後でした。
そして.....
データベースに入っていなかったので無免許運転として処分されました。
boz1010867709 公開 2012-11-24 09:09:00 | 显示全部楼层
こんにちは
私もraysamさんと同じように認識しています。
>3か月以上フィリピンに滞在していれば使えると思っていましたが?
フィリピンの運転免許を取得してから3ヶ月以上のはずです。
日本で運転免許の停止処分、取り消し処分を受けている場合
免許停止期間が終了、免許再取得可能な状態になっていなければ
無免許運転として扱われます。
当然、日本の運転免許が有効な場合はそちらが優先されます。
日本の免許が無い場合は
フィリピンで取得した国際免許+フィリピンの運転免許の携帯が必要です。
また、パスポート等3ヶ月以上滞在していた事の証明になるものを携帯する必要が有ります。
124419834 公開 2012-11-24 07:15:00 | 显示全部楼层
多分、国際免許の有効期限内なら大丈夫ではないでしょうか。フィリピンで更新しないのなら、3か月以上フィリピンに滞在していれば外国免許を日本の免許に切替える試験を受けることができたと思います。
non12496656 公開 2012-11-23 22:24:00 | 显示全部楼层
私の認識ということになりますが・・・・・
フィリピンで運転免許を取得し国際免許に切り替えても、フィリピンでの滞在が3ヶ月を
超えていないと日本では運転できない。
日本で免許取り消しになり、再免許取得禁止期間中である場合は国際免許証を所持
していても日本では運転できない
上記についてその国際免許が有効な場合、国際免許証以外にパスポートの所持が
必要になると思います。
また日本の免許証が有効である場合は、フィリピンで国際免許を取得しても日本で
運転する場合は、日本の免許証のみが有効とみなされるようです。
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