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免停通知がきて行政処分を受けに行かず放置していた期間に免許の有効

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ohs1234578075 公開 2012-12-10 15:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停通知がきて行政処分を受けに行かず放置していた期間に免許の有効期限が切れてしまった。この場合、私はどういう処分になりますか?免許更新して、直ちに行政処分(免許停止)になるのですか?
警察に電話したらわからないとの事なので是非知ってる方は教えてください!
小杉美代子 公開 2012-12-10 15:37:00 | 显示全部楼层
有効期間後 一か月以内で有れば 正当な理由が有れば 免許を 更新して呉れます。
あなたの場合 正当な理由と認めて貰えるかが 問題ですが 認められなければ 免許は 失効します。
饭冢清夏 公開 2012-12-11 00:08:00 | 显示全部楼层
いろいろな回答がありますけど。
とりあえず再交付は、6ヶ月以内ならできます。
更新は出来ませんけど。
警察ではなくて、公安委員会が決めるので、警察に聞いてもわかりませんよ。
とりあえず6ヶ月以内なら、再交付してください。
それから、免停の講習の葉書が来ると思います。
役人の仕事はバラバラですので、正確な解答は来ませんよ。
経験者でなければ。
1036697540 公開 2012-12-10 17:27:00 | 显示全部楼层
~免許の失効日より処分が始まったとみなされます。
免許が失効すると、運転ができない状態つまり、停止処分を受けているのと同じ状態になりますので、失効日より処分が始まったとみなされ、処分に相当する期間が経過すれば、免許が交付されます。
例えば、90日の停止処分に該当した状態で処分を受けずに失効した場合、失効日より90日が経過した後に免許の失効手続きを行えば、処分を受けたのと同等とみなされて免許が即日交付され、90日が経過するまでに手続きを行えば、残っている日数について免許の保留処分を受けます。
既に失効日より相当期間が経過している場合は、処分に相当する日数が経過するのを待って、失効手続きを行ってください。
また、すぐに失効手続きを行って保留処分を受け、停止処分者講習の受講で残っている日数を短縮することも可能です。
いずれにしても、失効手続きが可能な「失効日より6ヶ月」を超えないように注意してください。
くれぐれも免許の失効中は運転をしないようにしてください。(取締りを受けると、場合によっては2年以上免許を取得できなくなります。)
mom1112698627 公開 2012-12-10 17:20:00 | 显示全部楼层
恐らく、
・免許更新後ただちに行政処分になる
か、
・事実上の取り消し処分
のいずれかです。
警察に電話をしたところで、
警察は違反者や犯罪者を取り締まるのが仕事です。
免許に対する処分は行政である公安委員会が管轄なので、
免許センターに電話をして確認するのがベターです。
yos1117492965 公開 2012-12-10 17:00:00 | 显示全部楼层
行政処分受けずに免許有効期限切れた場合、
失効手続きは出来ないと思いますよ。
通知無視、行政処分無視、有効期限内更新無視、
貴方の自業自得、新規に免許取得する事ですね。
1218683778 公開 2012-12-10 16:04:00 | 显示全部楼层
まず有効期限が切れた免許証は更新出来ません
当たり前ですよね
↓の回答の1ヶ月もどこから出た数字なのか…
やむを得ない理由による特例は、失効してから1ヶ月では無くやむを得ない理由が終わってから1ヶ月のはずですが
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