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免許の点数について。一年の間に人身事故(5点)と軽微な違反(1点

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yh21049449024 公開 2012-12-23 16:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数について。
一年の間に人身事故(5点)と軽微な違反(1点)を受け6点になった場合免停になりますよね。
この場合、軽微な違反をした日から1年間無事故無違反なら点数が0に戻るの
ですか?それとも軽微な違反をした日から過去1年間で5点の違反?をしているので点数は戻らないのですか?
あと前歴クリアと言葉を聞きますが、それは1年間無事故無違反ならクリアになるのですか?
ちなみに人身事故の方が先です。
文章読みにくくてすみません( >_<)
よろしくお願いしますm(_ _)m補足違反金納付書と一緒にもらった青い紙は取っておくべきでしょうか?
1145977012 公開 2012-12-23 23:33:00 | 显示全部楼层
簡単に言えば、最後の違反から一年間何も無ければクリアになります。
免停を受けると前歴が付きますが、これも一年間違反をしなければ、クリアになります。
補足から
違反金を支払ったのなら捨ててもかまわないのですが、最後に違反してもらった切符なら、あと1年の目安としてとっといて自分だけに見えるところに置いたた方が分かりやすいですよ。
1051930513 公開 2012-12-25 12:46:00 | 显示全部楼层
人身事故起こした日から1年無違反なら点数はリセット0点になりますよ。
6点になると、30日の短期講習受けた明日から1年間無違反で居ないと
前歴1は消えません、免停講習1回受けると前歴1が付きますよ。
講習後4点の違反すると、前歴2で免停60日中期講習になりますよ。
講習2日受講して30日短縮30日免停運転できませんよ。
10点の違反すると免許取り消しですよ。
前歴2になると裁判所から呼び出し着ますよ。
青切符は記念に保管して戒める事ですよ、捨てる人はまた再違反する人ですよ。
桥人 公開 2012-12-23 16:12:00 | 显示全部楼层
そのケースは少し特殊なケースで2+3+1点の合計でちょうど6点というケースになるはずなので
違反者講習対象となり、それを受講すると免停にもならず点数もリセットされます
受講しないと免停30日の行政処分になります
一年間でリセットという話については
・最後に違反をした日から一年間違反をしない
または
・行政処分(免停)になった場合は免停処分終了時から一年間違反をしない
で前歴、累積点数ともに0になります
日頃、小さな違反する人ほど免許が苦しい状況になっていく仕組みです
詳しくは
「点数制度」でも検索して読めばすぐ分かりますよ
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