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免許について質問です。先日高速道路をメーター読みで170弱で走っていた

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1149280437 公開 2012-11-26 01:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問です。
先日高速道路をメーター読みで170弱で走っていたらオービスに撮られたみたいで出頭の通知が来ました。
そこで質問なのですが、出頭した日から運転はできなくなるので
しょうか?
それからメーターで170弱でも実際は違うという話を聞いたことがあるのでどれくらいの誤差があるのでしょうか?
こんな質問すること事態不謹慎なのかもしれないんですけど皆様の知恵を貸してください。補足質問捕捉します。
通知は県警の高速道路交通警察隊からです。
それから私は免許を取って2年目に免許停止になってしまいました。
でもその後は一年間無事故無違反だったので、講習で聞いたのはその場合免許停止回数も0になるって聞いた気がするんですけど実際はどうなんでしょう?
嶋村 公開 2012-11-26 02:07:00 | 显示全部楼层
出頭した日はまだ免停期間ではないので
そのまま運転して帰ることができます。
オービスの場合は10km/hぐらいの誤差があります。
免停処分明け後は、受けたことを前歴(処分歴)といいます。
前歴は1年間無違反だと、消えはしませんが
次の違反時に加算されなくなります。
処分歴は、5年間データに残ります。
ですが、1年以上無違反があればカウントされません。
1150061998 公開 2012-11-27 01:12:00 | 显示全部楼层
免許停止回数が0になるんじゃなくて、一年間無事故無違反だと、点数が0に戻ります。
1150198061 公開 2012-11-26 14:03:00 | 显示全部楼层
何か、長々と意味不明の回答がありますな。
高速道路交通警察隊から呼び出しがきたのならば、貴方が撮影されたオービスは高速道路上のもので、制限速度の40キロオーバー以上だったということです(170キロ弱でオービスを通過すれば当然ですが)。
前回の免停から1年間無事故・無違反で過ごしたならば、その時点で前歴なしの0点のきれいな状態になっています。
今回届いた出頭通知は交通警察隊が所属する警察署への出頭通知で、そこに出頭をして違反の確認・調書作成となってから、刑事処分と行政処分へと進んでいきます。
警察署への出頭は上述したように調書作成なので、車で行っても全く問題ありません。車が運転できなくなる免停になるのは、警察署への出頭の1~2ヶ月後に送られてくる免許センターへの出頭通知のときです。そのときは免許証を預けることになるので、車で行ってはいけません。
最後に、メーターの誤差の回答です。車のメーターは実速度より5キロくらい速く表示しています。メーター読みで170キロならば、実速度は165キロくらいになります。この誤差はホイールをインチアップしていたりすればさらに大きくなります。
仮に165キロくらいだったとしても、高速道路の制限速度は80キロか100キロ(都市高速除く)なので、50キローバー以上である12点の加点は決定です。
1153060998 公開 2012-11-26 08:10:00 | 显示全部楼层
その通知は。「お尋ねしたいことがあります」という内容のモノかと思います。出向いた先で、「これはあなたですか?」という確認です。そこで「はい、そうです」となると、免許証が没収され、代わりに赤切符が渡されます。
当分の間は、この赤切符が免許証の代わりです。よってクルマの運転は可能です。
クルマの速度計は、実際の速度より大きくでます。例えば、速度計100km/hならば実際には95km/hというような具合です。私のクルマは、速度計から-5km/hくらいです。
ですから、おそらくあなたの場合は、160km/h前後で走っていたのでしょう。また、オービスも多少は甘くでるかもしれません。しかし、50km/h以上の超過には間違いないでしょう。
交通警察に出頭した時に、分かるはずです。
補足
免許停止の行政処分が明けると、行政処分歴(前歴)1回・累積0点になります。1年間無事故無違反で過ごせば、前歴は0回になるので、今回の速度超過(おそらく50km/h以上)で、前歴0回・累積12点となります。
よって、90日の免許停止処分対象です。
ae8126539675 公開 2012-11-26 03:20:00 | 显示全部楼层
メーター読み170kmでも最近のクルマは甘メーターなので150kmくらいもありえますが、
どっちにしろ50km超過は確実ですからそれ以上超過しても罪は大差なし。
いくら甘メーターでもそれ以下では車検で問題でますから150km未満はありえません。
ですから12点獲得で罰金は十万円です。
しかし注意すべきは「一年間無違反」という点です。
その一年間とは免停明けてから確実に365日経過していますか。
違反日から一年ではなく免停明け、運転できるその日からカウントして一年経過しないと前歴は消えてませんよ。
一日でもマケてはくれません。
役所ですから。
斉藤容子 公開 2012-11-26 02:45:00 | 显示全部楼层
オービスで撮られた後の出頭通知は車のナンバーから割り出された持ち主へ行きます。
出頭したときに行われるのは本人確認です。
運転手と車の持ち主が同じである場合、調書の作成と赤切符の発行手続きに進みます。
なので、出頭日に処分が開始されるわけではありません。
その後、免許センターと検察庁もしくは裁判所からの出頭通知がそれぞれ届きます。
1年間無事故無違反で過去の違反歴が以降の点数計算に影響しないのは事実です。
ただし、停止処分を受けた場合は停止処分期間満了から1年です。
そこはOKでしょうか?
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