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免許取り消し連絡がこない - 9月に65kオーバーで12点9月15日に65k

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yyy1231310772 公開 2012-11-29 23:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し 連絡がこない
9月に65kオーバーで12点
9月15日に65kのオービスで出頭通知→行きました
10月に人身事故で5点 計17点で免許取り消し確定
11月28日に免許取り消し予定+違反者ちょうしょ出席届けをもらいました
11月/25日にシートベルトで1点
計18点です シートベルトの件については17点以上でも24点とかではないので別に問題ないと交通センター+警察 電話でききました
現在11月28日なので警察からの連絡がこないです 9月の裁判になりおそらく罰金10万円くると思うのですがその連絡もきません 車には乗っていませんが免許も普通にあります 返却などしなけれないけないのでしょうか?
違反者のちょうしょをとるものは仕事上の理由から欠席いたしましたがそこで返却などしないといけなかったのでしょうか?
铃木佐衣子 公開 2012-11-29 23:45:00 | 显示全部楼层
乗ってない?って、25日に何?シートベルトって
おかしくない?
罰金も、加算される気配だから、15ー20万くらい?準備するのが良いかと?
情状酌量も、無いだろうし
お迎えが来るまで、自由で良いのでは?
1053113842 公開 2012-11-30 00:05:00 | 显示全部楼层
まだ取消処分を受けておられませんので、運転をされていても大丈夫ですよ。
「違反者ちょうしょ出席届け?」とあるのは、意見の聴取のことですよね?
意見の聴取というのは、長期の免許停止処分や取消処分に該当した人に弁明の機会を与える場で、この意見の聴取を行ったうえで処分が正式に決まります。
意見の聴取に欠席をした場合には、処分が決まったので受け来るようにとの通知が郵送されますから、そのままお待ちになってください。
なお、実際に処分を受けるまでは運転免許の効力が有効ですから、運転をされても問題ありません。
ただし、大きな違反をすると欠格期間の延長につながりますので、それだけは注意してください。
欠格期間は、あくまで取消処分を実際に受けた日からきっちり1年間ですから。
なお、1日でも早く処分を受けて早く再取得をしたいということでしたら、意見の聴取は既に実施されて処分は決定していますので、通知を待たずに処分を受けに行くことも可能です。
速度超過の罰金についての裁判所からの呼び出しのほうも、通知をお待ちになるしかありません。
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