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免許の有効期限について - 誕生日は7月です。2010年2月に初めて車の免

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hei1122869085 公開 2012-12-12 21:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の有効期限について
誕生日は7月です。2010年2月に初めて車の免許を取得して、その年の9月に中型二輪の免許を取得し、併記しました。この時点で免許の有効期限は2013年8月なのですが、それまでに大型二輪の免許を取得して併記した場合、有効期限は何年間になりますか?3年or5年?
2010年11月に原付で1点の違反1回、2度の駐車違反(黄色い紙を貼られるやつ)をしています。人身事故等はありません。
1150015194 公開 2012-12-12 23:19:00 | 显示全部楼层
違反の有無にかかわらず、2013年8月の免許証の有効期限までに大型二輪の免許を取得して併記をすれば、新しく発行させる免許証はブルーの3年間有効のものになります。
免許証の有効期限が5年間になるのは、優良運転者か一般運転者のみです。この運転者区分が決まるのは、免許更新か併記のときになります。
免許取得から5年未満で併記をしても発行される免許証はブルーの3年のみです。
大型二輪の免許を取得するのならば、違反をした2010年11月の5年後の2016年11月以降に取得すれば、発行される免許証はゴールドになります。
2013年8月が過ぎてすぐ大型免許を取得すれば、免許証の有効期限は2016年8月で発行されます。そして、その免許更新までに無事故・無違反ならば、そのときの免許更新でゴールド免許になります。これが5年間の免許証になる最短です。
长谷香子 公開 2012-12-13 09:48:00 | 显示全部楼层
5年41日以上無事故無違反でないとゴールド5年にはなりませんよ。
いくら併記したって3年以上4年以下ですよ。
黄色いステッカーは反則金納付だけで違反点数は付きませんよ。
rps122837491 公開 2012-12-12 22:24:00 | 显示全部楼层
運転免許(免種は問わない)を取得して、少なくとも5年以上が経過していないと、5年間有効の免許証にはなりません。
2015年の2月以降に何か免許を取得して併記をすれば、青の5年モノの免許になります(原付の違反があるため)
で、駐車違反のほうですが、出頭して行政処分点数をもらっていれば、青の3年になります。
1150480231 公開 2012-12-12 22:02:00 | 显示全部楼层
免許を取ってから5年以上経たないと金にはなれません
azy1140257158 公開 2012-12-12 21:34:00 | 显示全部楼层
2010年11月に違反があるから3年
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