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免許停止の通知11月28日に交通事故を起こしてしまい、私は今年に免許を取った

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kyo106759116 公開 2012-12-14 20:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止の通知
11月28日に交通事故を起こしてしまい、私は今年に免許を取った初心者なので今回の減点だけで、かなり持ち点が減り、免許センターへいかなければいけなくなりました。
この話
しを一昨日(12月12日)の、事故現場での現場検証で警察官の方に聞き、「免許証の住所の所へちゃんと通知が届くので、それがきたら、免許センターへ一日受講しに行って下さい」と言われたのですが、私は今、免許記載の住所の家と離れた所に暮らしているので、だいたいどの位の期間で、その通知が家に届くのかを把握しておきたいので、教えて下さい。
あと一日講習を受けて..と言われたのですが、その日に本験の試験のような問題もやるのでしょうか?補足srroyal_esl_978さん、
丁寧に解答頂きありがとうございます。はい、解答のとおり今回の事故は人身事故で、相手の方は首をムチ打ちされたようです。
(相手は直進、私が右折する際に衝突した事故でした)
警察官のおじさんが、どちらかというと気さくな方で、いろいろ話している中で、私が今年の春に免許を取ったばかりだと伝えたら、「そうなると講習に行かなきゃいけないことになるかもしれないな~」という会話でした。
ちなみに今回以前に、事故やシートベルト等などで捕まったことは一度もありません。
免許停止になるのでしょか?
1242437832 公開 2012-12-14 23:44:00 | 显示全部楼层
[補足について]
事故の状況を把握しました。
また警察官の発言についても理解しました。
まず事故については原則的に直進車両が優先となりますので
質問者様の側の過失割合が大きくなると推測されます。
具体的には7対3または8対2の過失割合かと思われます。
私の事故体験などからの予測になりますが安全運転義務違反
2点+付加点数3点の5点の加点となり免停は免れる可能性
の方が高いと思われます。
これはあくまでも推測ですので警察側の判断等で免許停止
になる可能性もありますのでその点はご了解ください。
次に警察官の発言の講習とは「初心運転者講習」のことですね。
「初心運転者講習」とは免許取得後1年以内に一定の違反や
事故などをして加点された場合に受講するもので免停処分者
講習とは全く別の物です。
以下に該当する場合が初心運転者講習の受講対象となります。
(1) 1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合
(2) 1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、
4点以上となった場合
(3) 1度の違反や事故で4点以上になった場合
詳しくは下記のリンクにをご覧頂くと判りますが、受講は原則的に
卒業した教習所で行われることになっています。
「初心運転者特例制度」ですがこの場合の「特例」とは厳しい意味での
特例になっています。
受講の通知は来月中には来ると思います。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
初心者という点でもいろいろと大変なこともあるかと思いますが
あまりめげずに頑張って下さい。

==============================================

まずはじめに・・・
免許の点数は減点制ではなく「加点制」になっています。
事故や違反などをすると点数は加算(累積)されていき一定の点数を
超えると「免許停止」の行政処分を受けることになります。

交通事故で点数の加算が発生した、また「事故現場での現場検証で~」
ということは人身事故を起こした、ということで間違いなさそうですね。
「免許停止の通知」が未だ届いていないのに警察官が「免許センターへ
一日受講しに行って下さい」=「30日免停処分」と何故判断したのか
疑問があります。
事故による点数は交通違反の点数などの様に決まっておらず相手の
怪我の全治日数などで判断されますので決定されるまでにやや時間
がかかります。
つまり免許停止等の通知(郵便)は今年中には先ず来ないと思われます。
早くても年明け以降になるはずです。
また人身事故の場合の点数は軽ければ4点(安全運転義務違反2点+
付加点数2点)で済むので他に違反等での加点がなければ免許停止処分
は免れることになります。
http://rules.rjq.jp/fuka.html

但し過失割合が高い場合や相手のけがの程度が重い場合は点数が
大きくなり免停日数も最低の30日ではなく60日、90日となる場合も
あり得ます。
点数が6~8点の免停日数は30日(受講日数1日、最大短縮日数29日)
9~11点ならば60日(受講日数1日+半日、最大短縮日数30日)
12~14点ならば意見の聴取と90日(受講日数2日、最大短縮日数45日)
の免停処分となります。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

>その日に本験の試験のような問題もやるのでしょうか?免許記載の住所の家と離れた所に暮らしているので、だいたいどの位の期間で、その通知が家に届くのかを把握しておきたいので教えて下さい。<
断定はできませんが免許証に記載されている住所の県内
(都道府県のいずれか)の免許センターから離れた家(実家?)の方に届き、
講習もそちらの免許センターでないと受講できないかもしれません。
この辺は通知が来てからでもいいので直接免許センターに問い合わせて
みた方がいいですね。
通知の届く時期に関しては先に記述した通りです。
1148202519 公開 2012-12-15 09:42:00 | 显示全部楼层
まず最初に違反点数は全て加点で減点ではありませんよ。
免停講習に該当すれば、初心運転者講習の受講も必要ですよ。
これ受けずに居ると、次回違反3点または3点以上の違反で技能、学科の再試験ですよ。不合格になると免許取り消しですよ。
免停講習後簡単な試験ありますよ、寝ないで聞いて居れば、解りますよ。
これらの講習前に裁判所から呼び出しありますよ。
1ヶ月から2ヶ月待ってれば順次通知が着ますよ。
6点で30日の免停ですよ。行政処分もありますよ。
1149986648 公開 2012-12-14 22:39:00 | 显示全部楼层
通知は、配達記録証明郵便で郵送されてくるはずです。通知は数週間から1ヶ月の間くらいに郵送されるそうです。
免許証記載の住所には誰も住んでいらっしゃらないのでしょうか?
あと、“持ち点がかなり減り”というのが曖昧です。人身事故を起こしたと思われますが、これだけでは、行政処分点数が6点加点された時の「違反者講習」なのか、7~8点の加点されて「運転免許停止処分者講習(短期)」なのか、はたまた、「初心者特例」による「初心運転者講習」なのかはっきりしません。
講習なので、学科試験のようなものはありませんが、「運転免許停止処分者講習(短期)」の場合は、最後に簡単なテスト(考査)があります。この「考査」の結果(良い点を取れば)で、免許停止処分期間が、最大29日間短縮されます。考査の結果が悪ければ、20日間の短縮にしかなりません。
補足
人身事故の場合、怪我の治療期間が何日か、また過失がどの程度あったのか、で“付加点数”というものが付いてきます。
例えば、あなたにほとんどの過失があって、相手の怪我が治療期間15日未満の軽傷事故であった場合、「安全運転義務違反(2点)」と、付加点数3点の合計5点加点されます。
5点ならば、免許停止処分には到達しませんが、「初心運転者講習」に該当してきます。なお、免許取得1年以内に人身事故を起こせば、「初心運転者講習」は避けられません。過失が少なくても最低4点の加点になりますから。
もし、相手の怪我の治療期間が15日以上30日未満ならば付加点数6点(専らあなたに過失がある)で、安全運転義務違反と併せて8点となり、「初心運転者講習」と「運転免許停止処分者講習(短期)」をそれぞれ別の日に受けることになります。
aok1212940403 公開 2012-12-14 20:40:00 | 显示全部楼层
>あと一日講習を受けて..と言われたのですが、その日に本験の試験のような問題もやるのでしょうか?
試験などはありません。朝9時頃から、昼食時間を除き夕方3時頃までお勉強、
・事故は何故起こるのか
・事故を起こさないための危険予知の必要性
などの授業です。
要は「30日免停(日数は不明ですが)」を一日講習を受けるだけで、業務などに支障が出ないようにする。
並びに、免停期間乗らないようなことが出来る可能性が少ないため免除猶予を与えてくれるのですよ。
当日の深夜0時から、翌日の深夜0時(当日の23時59分以降)までの間を車やバイクの運転をしなければ良いと言うことです。
当然、当日の一日講習に車を自分で運転して行ってはダメですよ。その時点で無免許違反ですから。
連絡が来るのは1週間~10日ほどです。
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