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私は3月に免許を取り初心運転者なのですが、去年の5月に事故を起

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1251818726 公開 2013-1-14 16:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は3月に免許を取り初心運転者なのですが、去年の5月に事故を起こしてしまい4点ついてしまいました。その後初心者講習を受けたにもかかわらずまた違反をしてしまい2点が付き、合計6点となって
しまいました。
この場合処分はどうなるのでしょうか。
再試験の対象とかになりますか?
お願いします。
mas1210549873 公開 2013-1-14 18:38:00 | 显示全部楼层
初心運転者で事故や違反などで初心運転者講習の対象となり
初心運転者講習を受講した場合対象となった点数である4点は
その後の違反には加算されません。
と言うことは「初心運転者講習受講後2点の加点」と言う状態で
この時点では処分等はありませんし再試験の対象とはなっていません。
但し初心運転者期間中にもう一点の違反をしますと「再試験」と
なりますので十分に注意して下さい。
下記のサイトをご参考にして下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
1012689911 公開 2013-1-14 20:58:00 | 显示全部楼层
初心者特例に基づく、初心運転者講習の受講対象となるのは…
1・軽微な違反を繰り返し、累積点数が3点以上になった場合
2・一度の違反で3点を受けて、さらにもう一度違反をした場合
3・そして、一度に4点以上に違反をした場合の3つですね。
あなたの場合は、1に該当します。安全運転義務違反(2点)と付加点数(2点)の合計(累積)4点です。
この累積点というのは、そもそも行政処分の点数ということはご存知でしょうか?今回の違反(2点)で、累積点数が6点になったというのは、質問文にあると通りです。
行政処分歴(前歴)0回・累積6点は、30日の免許停止処分に該当する点数になります。ただし、累積6点ちょうどの場合は、「違反者講習」というモノを受ければ、行政処分である「免許停止処分」は解除されます。そして、累積点数が0点に戻ります。つまり、「前歴0回・累積0点」という扱いになります。
もし、この「違反者講習」を受けなかった場合は、免許証が没収されて30日間の免許停止処分となります。こちらの場合は、処分期間が終わると「前歴1回・累積0点」となります。
ですから、「違反者講習」の通知が来たら、必ず受講しておきましょう。なお、前歴0回と1回の違いについては、ご自分で調べてみましょう。
さて…今回の違反(2点)だと、もう一度違反をすれば、再度、初心者特例に引っかかってきます。しかし、2度目に引っかかった場合は、初心運転者講習ではなく、自動的に再試験にまわされます。そうなったら、九分九厘、「免許取消」を覚悟しておいたほうがいいでしょう。
いろいろ書きましたが、累積6点による「違反者講習」の通知はそのうちに必ずきます。そして、次に何か違反や人身事故をおこせば、再試験です。
なお、先の回答者さんの回答は、初心者特例に関しては、現段階では再試験の対象ではありませんが、行政処分(免許停止)の方は書かれていません。
初心運転者講習を受けたからといっても、累積点数は0点にはなりません。初心者特例と行政処分は別物ですから、初心者講習を受けた後に、違反をして、累積点数が規定の数字に達すれば、行政処分が来ます。
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