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車の免許取得時、もしくは更新時に視力検査がありますが、視力の悪い

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mos1017346219 公開 2013-1-15 20:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許取得時、もしくは更新時に視力検査がありますが、視力の悪い人がコンタクトを付け裸眼と偽り検査を受けた場合、どんな罰則がありますか?
1151306266 公開 2013-1-15 21:05:00 | 显示全部楼层
第百五十七条【公正証書原本不実記載等】
第一項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三項 前二項の罪の未遂は、罰する。
第二項が該当しますね
その場合作成されたものについては無効とする運用のようですね
1152939456 公開 2013-1-16 08:09:00 | 显示全部楼层
別に罰則なんてないよ。
コンタクトしてない人の数数えた方が早いと思うけどね。
メガネしてたら外せと言われる時あるよ。裸眼で測定。
1148942714 公開 2013-1-15 23:26:00 | 显示全部楼层
先の回答者の回答は意味不明です。
コンタクトをつけて裸眼と申告をして検査を受けても、そのときは何の罰則もありません。検査官に指摘されても「裸眼」とウソをつきとおせば終わりです。そして、そのまま視力検査に合格すれば、免許証の備考欄には何も明記されません。
罰則が適用されるのは免許証が発行された後になります。何かの違反や職務質問で警察官に捕まって、免許証を提示したときに、貴方がコンタクトか眼鏡をかけていれば免許条件違反になります。
警察官は運転者の眼を見てコンタクトかどうかを見極められます。コンタクトをしているのに免許証に「眼鏡等」の明記がなければ、免許条件違反として青切符をきられます。
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