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どなたか運転免許の点数のことで教えて下さい。2012年10月22日にスピ

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tos1131057624 公開 2013-1-16 16:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
どなたか運転免許の点数のことで教えて下さい。2012年10月22日にスピード違反で3点を加点されました。 過去5年間以上無事故無違反でした。
特例制度と言うものがあるらしく過去2年以上違反がないなら、今回の違反した日から3ヶ月以上、無事故無事故なら違反点数が消えると書いてありました。しかし2013年01月15日に物損事故を起こしてしまいました。この事故では違反点数も違反金もないとのこです。この場合、私は2013年01月22日が来ても違反点数の3点は消えないのでしょう? 長文読んで頂きありがとうございました。
1147420127 公開 2013-1-16 16:29:00 | 显示全部楼层
物損事故は警察がやってきても点数とかは全く関係がありません。なので全く考慮しなくて結構です。
1013322543 公開 2013-1-17 00:10:00 | 显示全部楼层
物損事故は点数の加点がありませんので、交通違反の点数制度の特例である無事故扱いになります。
物損事故は事故ではありますが、免許証の観点からは点数の加点がない事故は無事故として扱いますので、1月15日の事故は無事故になります。
過去2年間無事故・無違反の人が3点以下の軽微な違反をして、3ヶ月間繰り返して違反をしなければ点数は0点になります。その条件は継続していますので、1月23日午前0時まで無事故・無違反で過ごせられれば累積3点は0点になります。
ana1234520584 公開 2013-1-16 17:19:00 | 显示全部楼层
免許証上で事故として処理するのは
人身事故・・・人が怪我をした事故
建造物損壊を伴う物損事故・・・建造物が壊れた物損事故
を指します。(簡単に言うと、行政処分点数が発生する事故)
建造物損壊を伴わない物損事故の場合、免許証上では事故とは言いません。
恐らく、車どうしの物損事故ですかね?
だとすると、10月22日の速度超過以降は無事故無違反継続中となります。

蛇足ですが、
10月22日に違反をしたのであれば、無事故無違反のカウントは10月23日から。
その3ヵ月後と言うことなので、民法の日付の数え方を適用し、1月22日24時で条件を満足します。
1月22日はまだ3ヶ月経っていない勘定になるので注意して下さい。
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