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運転免許証には25年01月05日まで有効と書いてあり、運転免

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115509616 公開 2013-1-4 09:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証には25年01月05日まで有効と書いてあり、運転免許証更新のお知らせには手続き期間25年01月07日までと書いてあります。
免許センターに01月07日に行く予定ですが車で行っても違反にはなりませんよね?

軽くコメントほしいです。(>_<)
1150307790 公開 2013-1-4 09:54:00 | 显示全部楼层
運転免許証に記載されている日付が過ぎていれば、それ以降は無免許運転になります。
way10766400 公開 2013-1-4 19:39:00 | 显示全部楼层
12/5が誕生日だったら、其処で気づいて、行っておくのが普通
wqw1248086562 公開 2013-1-4 15:11:00 | 显示全部楼层
免許証の有効期限が土曜、日曜、祝日の場合、翌日をその末日となります。
5日は土曜日の場合は翌日にしてもまだ日曜日なので、月曜日まで有効期限が延長されます。
車で行っても違反にはなりませんよ。
道路交通法より抜粋
(第九十二条の二第4項)
前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
126793228 公開 2013-1-4 13:04:00 | 显示全部楼层
更新可能期間が2ヶ月もあったのにギリギリに行く神経が
理解できません。
何故去年のうちに行かなかったのでしょう?
1150931260 公開 2013-1-4 11:38:00 | 显示全部楼层
更新期限が、土曜日や日曜日、祝日(国民の休日)になる場合は、その次の平日まで有効期間が延長されます。
そのため、7日の24時まで、現有の免許証で運転は可能です。
他の方が言われるように、期限ギリギリの更新はお薦め出来ません。出来れば今日のうちか、運転免許試験場で日曜日の更新をお薦めします。
7日の日、朝起きたら突然の高熱で出掛けることもままならない、なんてことになれば免許は失効します。「行こうと思っていたんですが、なんとかなりませんか」と言っても、ダメなんです。
失効後6ヶ月以内なら、“更新”と似たような手続きで“再取得”が可能ですが、余計な出費になりますし…
1151152191 公開 2013-1-4 10:39:00 | 显示全部楼层
免許の効力は5日まででそれ以後は無免許です!それと更新日は自分の誕生日の前後一ヶ月の蓮ですよ、つまり12月5日から2月5日までです!お知らせのハガキの日付を良く確認して見て下さい。
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