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免許証の有効期限と、更新はがきの更新期間について - 当方、誕生日が11月

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前田亜希 公開 2013-1-2 20:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の有効期限と、更新はがきの更新期間について
当方、誕生日が11月30日です。免許証の更新期限は誕生日の前後一ヶ月なのですが、試験場が年末で休みのため、更新はがきには更新期限1月4日までと書いてあります。しかし免許証には有効期限12月30日となっており免許証が切れてしまっています。
このまま試験場に更新に行くと、失効後からの再発行という形になり住民票などそのようなものを持っていかなくてはならないのでしょうか?それとも更新期間内なので、そのまま更新できるのでしょうか?
1010853446 公開 2013-1-2 21:15:00 | 显示全部楼层
1月4日が更新期限となりますので、4日は更新手続きを行うことができます。
更新前の免許証の有効期限が土曜、日曜、休日および年末年始の休日期間中にあたる場合は、免許証の表記にかかわらず翌平日まで有効期限が延長されるという決まりがあります。
免許証の表記は12月30日まで有効となっていますが、12月29日から既に休日期間中となりますので、「平成25年1月4日まで有効」と読みかえられ、1月4日が更新期限になるとともに、1月4日までは現在の運転免許証で運転をすることができます。(無免許運転にはあたりません)
1月4日より試験場は業務を行っていますので、必ず4日に更新手続きを行うようにしてください。
更新連絡書に記載されている持参物、手数料のみでよく、免許証と免許の効力は有効ですので、車で更新手続きに行かれても大丈夫です。
なお、1月5日になってしまうと免許は失効し、住民票の写し等を持参する失効手続きによる再取得が必要になります。
都道府県は異なると思いますが、全国共通です。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83039.htm
「更新手続」の部分を参考に
※免許の更新手続きは有効期限内でなければできませんので、免許が失効して運転が無免許運転にあたるのに、更新手続きのみが可能という状況はあり得ません。
1152794190 公開 2013-1-2 21:10:00 | 显示全部楼层
更新期限が1月4日までなのですから、失効から再交付ということにはならず、更新はできます。ただし、有効期限は過ぎてしまっているので、更新するまで車の運転できませんよ。(無免許運転になってしまいます)
更新期限と有効期限は状況によっては別になるってことみたいです。
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