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この前、車を運転してるとき一旦停止の場所で、前車に続いて停車し左右確認

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kkk1211021059 公開 2013-2-6 15:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
この前、車を運転してるとき 一旦停止の場所で、前車に続いて停車し左右確認した後、発進しました。前車は停止線を2m位オーバーして停止したので、私の車は停止線の2m位手前で停止した訳です。すると、30m
位先で警察官に止められ 「一旦停止場所不停止」 でキップをきられました。警察官は「停止線で止まらなかった」と言い、譲りません。そこで質問ですが、停止線の何m前で停止しなければならない、とかいう法律があるのでしょうか?また、この事例は裁判で勝てるでしょうか?補足たくさんの回答ありがとうございました。私の書き方が悪かったのかもしれませんが、約2m手前で完全に停車し、10秒位は止まっていました。(前車がなかなか発進しなかったので)場所は左右に塀等はなく見通しのいい交差点です。止まる理由に前車が止まったから、とか関係ないと思いますが・・。それと、まじめに質問しているのだから、100キロ前でも手前は手前なんてバカな事は言わないでほしいですね。
1152051405 公開 2013-2-6 18:37:00 | 显示全部楼层
「前車に続いて進行してしまった」ことが最大の要因であると見込まれます。
前車がいなければ、停止線2m手前で単独の停車ですから、警察官としては「停止線の手前で一旦停止した」事実を確認することができるでしょう。問題にしなかった可能性もあります。
しかし、前車がいてその手前に停止したケースでは、「前車がいるから停車した」にすぎないのであって、「前車がいなくなってから動き出した後に停止線があるならば停止(車輪が完全に停止)することが求められる」と考えて差し支えないと思われます。
これ、停止線じゃなくて踏切だったらどうかと考えればいいと思うんですが、
「前車が踏切手前で本来の停止位置を少し超えて停車した後発進したので、自分は踏切手前で一時停止をせずにそのまま発進して踏切を渡った」となれば、これは違反でしょう?
本来一時停止は停止線がある場合において停止線の直前で停止することを求めています。
運転免許の技能試験における基準も、おおむね2メートル以上手前で停止した場合は「停止位置不適」で減点ですから、つまり「停止とは認められない」わけです。
そこを争うことは別にいいと思いますが、それで裁判に勝てるとはととても思えないんですけどね。
---補足
ですから「前車がどいた後にあなたの車が動き出して、そのまま停止線を超えて進んだ」らダメです。踏切で例示しましたが、停止線の直前で止まらなきゃ一時停止違反です。
「止まる理由に前車が止まったから、は関係ない」んですから、あなたは「前車とは無関係に」改めて停止線の直前で止まる義務があったんです。
裁判に勝ちたいなら2m前での停止が前車がいることによる停車ではなく、標識の指示による停車であることを「客観的に証明(その状況が誰から見ても標識の指示による停車であると認めさせること)」しないといけませんが、私には残念ながらその証明は不可能であると思います。
dai11805780 公開 2013-2-6 18:59:00 | 显示全部楼层
停止線の2M手前では「停止線で完全停止」したことには
なりません。
前車が動き出し、あなたの車も動き出した後、
停止線手前(車の先頭部と停止線がほぼ並ぶくらい)
で再度停止し、その状態を最低でも3秒は保ちます。
あなたの状況を読みますと、停止線では停まっていないことに
なります。違反と判断した警官は間違っていません。
白川 公開 2013-2-6 17:45:00 | 显示全部楼层
法律はありませんが、
警察の出している行政文書では、
運転免許の検定時、停止線のおおむね2m以上手前での停止は減点し、なおかつ停止とみなさない。
という風になっています。
冈元 公開 2013-2-6 16:41:00 | 显示全部楼层
プロフェッショナルドライバーです
根本的な解釈が間違ってますので
何か大きいのをやる前にペーパーになったほうがいいですよ
syn1142511488 公開 2013-2-6 19:32:00 | 显示全部楼层
補足
裁判では負けます。
2m前ならあかんで!
ちょうど一時停止線の所やないといけません。

説明はちょと下手になりますが参考になれば幸いです。
道路交通法違反です。
(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)
車体が1cmも出てたらダメだそうです。
最近は一時停止が厳しくなっています。
一時停止は停止線の「直前」としか規定されていませんが1mを超えるとアウトといわれても反論できないと思います。
道路交通法には簡単に直前としか書かれていません!
どんなに前に車がいても一時停止は守らないといけません。
osa103446660 公開 2013-2-6 16:27:00 | 显示全部楼层
道交法では
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
と書かれています。
まあ~mと書かれてはいませんが、2m手前を「直前」と言うのは無理があると思います。
私も警察官の見解と同じで、一時停止せずに前の車に続いて出たと解釈します。
蛇足ですが、前の車も一時停止していませんよね。停止線をそこまで越えたのであれば。(停止線の直前で一旦停止し、その後徐行で前に出てもう一度止まったのであればOKですけど。)
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