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単身赴任で海外に住んでいます(なかなか帰ってこられないので)、免許

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1051471549 公開 2013-2-8 23:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
単身赴任で海外に住んでいます(なかなか帰ってこられないので)、免許更新期日より半年ほど早く自動車運転免許の更新をしたいのですが、その際に必要なもの、かかる日にち等知っていたら教えてください。
zez1015509459 公開 2013-2-8 23:34:00 | 显示全部楼层
更新期日前には出来ないです。
失効しても3年以内なら、パスポートなどで海外にいた事を証明すれば再交付されます。

普通の失効と違って学科・実技試験とも免除され講習を受けるだけで即日交付されます。
参照
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htm
詳しくはお住まいの地域の公安委員会にお問い合わせください。間違いがあっては大変ですから・・・・
1138902568 公開 2013-2-9 11:26:00 | 显示全部楼层
期間前更新には更新期間の何ヶ月前からという決まりはなく、更新期間内に更新手続きができないと予想される場合は、1年前であっても手続きを行うことができます。
ただし、手続きを行った日から3回目もしくは5回目(運転者区分による)の誕生日が数えられて新しい免許証が交付されますので、次回の更新が予定より最低1年早まることになります。
必要なものは、①運転免許証、②更新手数料、③やむを得ない理由を証明するもの、④日本での滞在証明(住所変更をする場合)となります。
②・・優良3,100円、一般3,450円、違反・初回4,000円
③・・更新期間内に海外に滞在している証明をする必要まではなく、パスポートをお持ちになれば十分です。
質問者さんの場合は単身赴任ということで、ご家族が住んでおられるところが一時滞在先のはずですから、運転免許証の住所がその住所になっていれば、④滞在証明は必要なく、免許証住所の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)で普通に期間前更新の手続きを行ってください。
帰国時に一時滞在をする場所が運転免許証住所と異なる場合は、④滞在証明を書いて貰って持参し、運転免許証の住所を滞在先住所に変更することで、滞在場所がある都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)で更新手続きが行えるようになります。
通常の更新手続きと何ら変わりなく、申請、視力検査、講習の受講を経て免許証は即日交付されます。
duc129238063 公開 2013-2-9 00:01:00 | 显示全部楼层
期日前に更新可能です。
更新期間に何らかの理由で更新できないことが分かっているならば、事前に免許センターで期日前更新が可能です。以下のものを持参して、受付開始の8:30以降に免許センターに行ってください。即日交付になります。
期日前更新をすると、半年後の誕生日が1回と計算されますので、有効期限は通常の期限より半年短くなります。
<持参するもの>
①運転免許証
②更新期間に更新できないことを証明するもの(パスポート、海外滞在のビザ、会社からの海外赴任証明書など)
③手数料(3,100円~4,000円)
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