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罰則点数についての質問です私は免許を平成24年1月31日に自動車

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10974496 公開 2013-2-15 17:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
罰則点数についての質問です
私は免許を平成24年1月31日に自動車の免許を取得し、その年の9月に巻き込み事故で点数を4点ひかれ初心者講習を受講しました。そして今回25年の2月10におかまおほってしまいました。
最初は全然大丈夫といっていたのですが数日後腰がいたいとのことで人身事故に変更されるそうです。
この場合免許は停止だとおもうんですが何日ぐらい、免許取り消しにはならないのか、違反者講習などで短縮などはできるのか、また残り何点ぐらいで取り消しになるのか、いま一体何点になっているのか。またぎりぎり初心者期間は終わっているので再試験の可能性はないとおもうのですが、、、
よくわからないのでおしえてください。補足講習はどんなのでしょうか、ボランテイア活動などあるときいたのですがこれにはあてはまらないのでしょうか
gep1216781725 公開 2013-2-15 23:45:00 | 显示全部楼层
再試験はありません。
ボランティア活動は違反者講習処分の者が行うことです。
あなたは免許停止になるので免停処分者講習(通称短縮講習)を受講しなければなりません。
免停処分者講習を受ければ点数は0点になりますが、前歴1回になり次からは4点で60日の免停になり、10点以上で取り消しになります。
なお今回の免停が終わってから、一年以上無事故無違反なら前歴も点数も0になる特例もありますから、安全運転に努めてください。
今回の事故の点数ですが、診断書の加療日数がわからなければ正確には答えられません。
たぶん腰なら打撲ということで加療15日未満の軽傷だと思います。
基礎点数
安全運転義務違反 2点
付加点数
加療15日未満(専ら) 3点
計5点
9月の事故と合計して9点
前歴なし60日の免停
6時間と4時間の2日間講習
講習手数料 22,000円
講習の最後に簡単なテストを行い、その成績で短縮日数が決まる。(24~30日短縮)
免停が終われば警察署で免許が返還されます。
その他起訴されれば20万円~30万円の罰金刑もあります。
これは被害者の言葉によって左右されるので、誠意を示せば不起訴になる可能性もあります。
被害者が重い刑を望めば起訴されるし、軽い刑を望めば不起訴になります。

補足
免停処分者講習の内容は、ビデオを見たり講義を聞いたり、実際に運転することもありますから、運転できる恰好で行ってください。
減点を間違いだとする人もいますが、運転者の引かれた点数を警察署のコンピューターの個人の免許データに加算するので運転者は減点で構いません。
加点なら9点、減点なら-9点で、どちらも60日の免停です。
減点でも加点でも同じということです。
zak1012973385 公開 2013-2-15 19:43:00 | 显示全部楼层
誰にでも書いてるけど反則点数は加点、足し算方式だよ。
免除はあっても減点なんてないよ。
1年以内に違反繰り返して15点に達した時免許取り消しになるんですよ。
H24年9月4点プラス2月10日の人身の点数で免停が決まりますよ。
車運転中は脇見運転しないでちゃんと前見なさい。
車って間違えば殺人凶器なんだよ。
刑務所に入りたく無かったら、安全運転心掛ける事だね。
免停講習で講習受けるか、ボランティアするか自分で選択するんだよ。
何度も言うけど違反点数は加点、加算、累積の足し算だよ。
cha1141201635 公開 2013-2-15 19:08:00 | 显示全部楼层
巻き込み事故で点数を4点加点(点数制度は減点制ではなく
加点制)に追突事故で恐らく5点の加点(安全運転義務違反2点
+人身交通事故付加点数3点)で合計9点の可能性が一番
高いですね。
累積点数9点の場合は60日免停処分となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu02.htm
初心者期間は終了していますので再試験はないですし、
免許取り消しにもなりません。
累積点数9点は「違反者講習」ではなく「免停処分者講習」になります。
ちょっと紛らわしいですね。
★違反者講習の該当者とは?
交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反により、その累積点数が
6点になった方です。※6点限定です
ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は
受講できません。
免許停止処分にならないための講習です。
この講習の選択肢の一つにボランティア活動(交通安全活動等)があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
追突事故の点数が5点だった場合は免停処分者講習受講後
は行政処分歴(前歴)が1回となり、4点から9点で停止処分、
10点以上は取消処分に該当します。
但し最終の事故日、違反日から1年間無事故無違反を通せば
基本的に前歴、違反点数がゼロに戻りますので1年間はより
慎重な運転を心掛けることです。
リンク先のHPは東京都管内の物ですのでお住まいの地域に
よっては若干の差異がある可能性があります事をお含み下さい。
1113334042 公開 2013-2-15 17:40:00 | 显示全部楼层
人身事故扱いだから最低5点からですね。
初心者期間が終わっているので9割以上の確率で取り消し処分になる再試験は免れています。
累積点数の方ですが9点は確定ですので60日の停止処分は確定です。
短縮講習は2日間うけて最大30日の短縮。受講料は3万円弱くらいだったかと。
都道府県によって例外はあるようですが、基本は二日間連続で受講です。
罰金は場合によっては10~15万円ですね。
もちろん払えなければお約束の日給5千円の労役送り。
被害者が穏便な処分を望めば起訴猶予処分となって罰金は免れることになります。
補足
講習は道路交通法規や事故の実例のビデオといった座学とシミュレーターによる危険予測や安全マインドの講習、試験場のコースを実際に走る実技講習などなど。
二日間朝から夕方までみっちりやりますよ。
その後で2日間の総仕上げのマークシート試験を行って、その点数によって短縮日数が決定されます。
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