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期限の切れた仮免許について教えて下さい。 - 2年ほど前に合宿で自動車

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yu_12761509 公開 2013-2-22 21:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
期限の切れた仮免許について教えて下さい。
2年ほど前に合宿で自動車教習所に行っていたのですが、家庭の事情で、仮免許を取得したところで教習所を辞めてしまいました。余裕が出てきましたので、今月から家の近くの教習所に通おうと思い、申し込みをしてきたのですが、過去に仮免許を取得したことを教習所に伝えていません。今になって伝えた方が良かったかなのかなと思い始めました。
伝えなかったのは、その時に家族を亡くし急きょ家に帰ることになり、そのまま戻ることが出来ずに辞めてしまったので、そのことを説明するのが精神的に辛かったためです。

過去に仮免許を取得したことは、教習所に伝える必要があるのでしょうか?
必要がなければ辞めた理由を説明したくありません。しかし、仮免許は取得しているため、初めて車に乗る生徒よりは運転が出来るかもしれません。その際教官に車に乗ったことがあるかと質問されたらどうすればいいのだろうかと不安です。嘘を付くのも後々面倒があったら嫌なので・・。
また、期限の切れた仮免許は、どうしたらいいのか分からず引き出しにしまってあるのですが、もう必要ない場合には家のシュレッダーにかけてしまって問題ないでしょうか?どこかに返却義務などありますでしょうか・・?
心配性な上に無知な為、非常識な質問をしていたら申し訳ありません。よろしくお願い致します。
1250676264 公開 2013-2-22 21:14:00 | 显示全部楼层
期限が切れた仮免許は紙くずと同じですので
ご自由に処分してください。
まぁ、教習所にわざわざ説明する必要もないと思いますよ。
lus1214025331 公開 2013-2-22 21:40:00 | 显示全部楼层
世間では認識の甘い人が多いようですが、失効した免許証、あるいは紛失・再交付のあとに発見した古い免許証などは、「すみやかに」「その者の住所地を管轄する公安委員会に」返納する義務があります。この義務は、仮免許にも同様に適用されます。
(道交法第107条第1項)
実際に指摘・処罰される可能性は低いでしょうが、法律上は「二万円以下の罰金又は科料」という刑事罰の対象に指定されている行為ですから、そういった処分を受けることになっても文句は言えません。
教習所に対しては、報告すべき「義務」はないでしょう。
ですが、ある程度の経験があることなどは伝えた方が、教習の進行はややスムーズです。詳しくなくてもいいですから、「周囲に不幸があって、精神的に通える状態でなくなったため」程度のことを説明してみてはいかがでしょうか。
1017984894 公開 2013-2-22 21:18:00 | 显示全部楼层
仮免許の起源は6か月、それ以降はただの紙切れ。
仮免許の期限が切れれば、一から教習の受け直しです。
なので、教習所には何も言わなくても結構です。
教習中に教官から『運転に慣れてるね』って言われたとき『事情があって仮免許まで行ったけど期限が切れてしまいました』って返す程度で良いでしょう。
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