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自動車の仮免許取得について質問です。 - 先日、仮免許を取得するために警

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tom1248348451 公開 2013-1-31 02:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の仮免許取得について質問です。
先日、仮免許を取得するために警察署に行き、申請書を発行してもらおうと思ったら本籍地ではないと発行できないと言われました。ここで質問ですが、この申請書は本人でなくても必要書類がそろっていれば発行してもらえるのでしょうか?
また、申請書を発行した都道府県以外の運転免許センターで仮免許の受験をすることは可能でしょうか?補足後者は大丈夫ということは仮免許は本籍地ではない場所で取得できるという認識でよろしいでしょうか?
dis1010492652 公開 2013-1-31 03:37:00 | 显示全部楼层
後者はできるけど前者は無理なはず
多分。仮免て正式なものじゃ無いと思うから。免許はないとだめだけど仮免は無くてもいいしね
119182616 公開 2013-1-31 03:48:00 | 显示全部楼层
教習所へは通わず、直接、運転免許試験を受験するということでしょうか?
仮免許試験を直接受験する場合、免許を全く持っていない人では、必要書類として提出する住民票の写しの住所の都道府県、既に免許を所持している人では、運転免許証の住所の都道府県での受験となります。
免許を全く持っていない人
例えば、実家のあるA県~市に住民登録・・A県での受験
→実際にB県に住んでいれば、B県に住民登録をしなければB県では受験できない。
免許を既に所持している人
運転免許証の住所が実家のA県・・A県での受験
→運転免許証の住所を実際に住んでいるB県に変更すれば、B県で受験可能(多くの都道府県は郵便物や公共料金の領収書で住所変更可能、ただし、一部の県は住民登録がなければ不可)
例外) 届出自動車教習所の教習生になっている場合
届出自動車教習所で所定の教習を受けている場合には、教習原簿や届出自動車教習所教習証明書などを持参することで、教習所が所在する都道府県の試験場で住所を変更することなく、仮免許試験を受けることができます。
申請書はその都道府県の個々のものですから、他県で使用することができません。
一部の県を除き、申請書は受験申請をする際に試験場にある用紙にその場で記入するものですよ。
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