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運転免許更新手続きに関する質問です。分からないことがあるので質問させていただき

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1011408746 公開 2013-1-17 16:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新手続きに関する質問です。分からないことがあるので質問させていただきます。
先日,友達と話をしていた時のことです。
その友達曰く,近々,運転免許の更新手続きを行い,後日,講習を受けるらしいんですが,ここで質問です。
私の住んでいる地域というのがすごく田舎で,免許センターへ行くには非常に時間がかかります。
そのため,その友達は車で行こうと思っているらしいんですが,話を少し掘り下げて聞いてみると,現在,更新手続き期限日ギリギリで,講習日には免許証はおそらく手元には無いと思われます。
ここで質問なんですが,このような場合,講習日当日に免許センターへ「車」で行くと無免許運転になるんでしょうか?
もしくは,新しい免許証が交付されるまでの間,免許証の代わりとなる物が配布されるのでしょうか?
私は免許更新日があと2年先ですが,知識として頭に入れておきたいと思い,質問させてもらいました。
ちなみに,友達には万が一のことを考えて,電車で行くことを勧めました。
どなたか分かる方,回答を宜しくお願いします。
1150421643 公開 2013-1-17 16:51:00 | 显示全部楼层
講習が後日になる場合、申し込みの際に有効期限延長の措置をとってもらえるそうです。ですので、その期限までは運転して大丈夫です。
…もっとも、私は平日に休みがとれないので、日曜日に免許センターに行っています。東京の場合は同じ区内の別の沿線の警察署より、遠くても駅前の免許センターのほうが交通の便がいい、という皮肉な事情もあります。
1153067484 公開 2013-1-17 19:07:00 | 显示全部楼层
免許センターで更新手続きをした時に当日講習して交付にならないで、後日講習・交付になるのかの確認はした方が良いです
警察署で手続きをしたときには現在の有効期限とは別に指定された講習日をカバーする位の有効期限の変更があると思います
有効期限が切れれば更新ではなく失効手続きになって再取得するまで無免許になります
ko11227657353 公開 2013-1-17 18:07:00 | 显示全部楼层
確認ですが、更新期限日ではなく、
免許証に記載されている免許証有効期限ですよね?
そしてその有効期限が現在ギリギリで、
更新当日には有効期限が切れている状態ということですよね?
ちなみに
>免許証が手元に無い状態
というのは意味不明です。
別に期限が切れても自分で他人に預けたり捨てたりしなければ、
免許証自体は手元に残ります。
期限切れたからといって、いちいち免許証が回収されることもありません。
期限切れたからといって免許証は自然消滅もしません。
ただし、有効期限がきれているので、
文字通り運転可能な有効な免許証は持っていない無免許の状態ということです。

ご質問に戻りますが、
友達は当たり前ですが無免許運転です。
無免許運転は懲役刑も定められている犯罪ですので、重い処分を受けることになります。
(処分)
・免許は完全に取り消し&1年間再取得不可能となる
・犯罪なので、送検→裁判。判決は30~40万円の罰金刑。
・判決当日~数日内に罰金を一括で払えなければ、労役所送り。
・労役所はほぼ刑務所と考えてOK。自由・プライバシー・冷暖房なし。
トイレも外部から丸みえ。
ちなみに、免許の有効期限に気づかず、
うっかり有効期限切れで運転して捕まった場合、
結果的に上記の罰を受けずに済む場合もあります。
いわゆる情状酌量、「うっかり失効」というやつです。
これを誤解し、
「有効期限切れていても半年以内なら運転OK」という人が
たまにいますが、大きな誤解です。
そして、友達は確信犯なので、無免許運転、つまり犯罪者となります。
法律を知っている知らないは関係ありません。
免許を持っている年齢にもかかわらず、
このような常識中の常識を知らないのだとしたら、それはもう本人の責任です。
失礼ですが、質問者さんも知っているべき常識が欠落していたということです。
免許センター付近には、
確信犯的な無免許犯が結構いるので、警察も多いです。
現に私の知り合いも免許センターの目の前で検挙され、
免許取り消しと30万の罰金刑となりました。
なので、友達に電車で行くように伝えたのは正解です。
以下あらためてご質問に関する回答です。
>このような場合,講習日当日に免許センターへ
>「車」で行くと無免許運転になるんでしょうか?
はい。無免許運転です。上記のとおり犯罪です。
>新しい免許証が交付されるまでの間,
>免許証の代わりとなる物が配布されるのでしょうか?
更新そのものは、早ければ数10分、違反があり講習を受講しなければならない
場合でも数時間で終わります。つまり当日免許証は戻ってきます。
よって免許証の代わりとなるものなどは発行されません。
以上が回答ですが、後学のために補足をします。
有効期限が切れた状態での運転は無免許運転です。
ただし、有効期限が切れたからといって、
免許更新ができなくなるわけではありません。
つまり質問者さんが書いている「更新期限」と「有効期限」は
別のものです。
更新期限に関してのルールは下記のとおりです。
・有効期限切れ6ヶ月以内であれば、申請すれば免許は更新可能。
・6ヶ月超~1年以内であれば、申請すれば仮免許証を発行してくれる。
この場合、教習所の路上教習から再スタートが可能。
・有効期限が切れて1年間以上過ぎた場合、免許証はもう復活できない。
イチから免許を取り直すことになる。
これらの6ヶ月とか1年という期限は、留学・転勤・長期の入院・懲役などの
事情があり、それを証明することができれば延長してくれます。
以上です。
imy12364281 公開 2013-1-17 16:51:00 | 显示全部楼层
ヨソの県のルールはよく判らんが、先に更新手続きをして後日講習&新免許証受領のトコは、講習までの間は何らかの救済措置があるんでないの?
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