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運転免許証を紛失してもいないのに紛失したといって紛失届けをだしたら犯

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1153267551 公開 2013-1-23 02:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証を紛失してもいないのに紛失したといって紛失届けをだしたら犯罪なのでしょうか?
5,6年前に右折禁止を自動二輪で右折したかなんかして
軽微の違反で1度罰金を払わされた事がありました。
で、その3年後に免許の更新でブルー免許でしたが
免許証は5年も有効期限がありますので
まだ免許更新まで3年半あります。
しかし、前回違反してから5年以上たっています。
自動二輪売ってからは車なんてほとんど乗らないし
違反ないんですので
ゴールド免許の条件が5年以上無事故無違反だったと思いますが
なくしたといって再発行したらゴールド免許になるわけですよね。
有効期限は延びないようですが。
たしか免許証は3500円ぐらいでしたか?補足ゴールド免許の条件が5年以上の無事故・無違反と記載されています。
もし再発行すれば発行する日はすでにこの条件をクリアしています。
どうして同じ色のが発行になるのでしょうか?
1152135789 公開 2013-1-23 02:40:00 | 显示全部楼层
再発行ですから、今のと同じブルーだと思いますが
ecc1243026683 公開 2013-1-27 07:48:00 | 显示全部楼层
>どうして同じ色のが発行になるのでしょうか?
再発行だから
再発行とは以前と同じものを発行すること
違うものを発行したら、それは更新されたものになる(免許の更新とは異なる)
新しく免許証を作るのだから、ついでにゴールドにしろといっても
ゴールドしたら、免許証の色を更新した新しい免許証になってしまい
再発行ではなくなる
ちなみになくしてもないのになくしたといって再発行を受けた場合以下の罪になります
道路交通法
第百十七条の四次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 ~七 (略)
八偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
[5641213726934] 公開 2013-1-23 15:58:00 | 显示全部楼层
>ゴールド免許の条件が5年以上無事故無違反だったと思いますが
>なくしたといって再発行したらゴールド免許になるわけですよね。
再発行とは、無くした免許証と同じもの(番号は一つ変わるけど)を発行することなので、
色も有効期限も同じもの。「再発行」だから、当然ですよね。
色を変えたかったら、二輪を取るとか、中型、大型を取るとか、「併記」をして下さい。
赤井 公開 2013-1-23 02:57:00 | 显示全部楼层
再発行しても何故ゴールドにならないか? これは更新期限の前だからです。同じ免許証の再発行ってことなんですよ。おかしいと思うかもしれませんが、そのように決まっていますのでどうにもなりません。
どうしてもゴールド免許になりたいのであれば、既に他の方が回答なされているように、他の免許を取得するしかありません。同じ事の様にも感じるかもしれませんけど、決まり事なので、再発行してもできないものは出来ないんです……
それでも、納得できないとおっしゃるのであれば、公安委員会に説明を求めてみてください。
1136000897 公開 2013-1-23 02:43:00 | 显示全部楼层
紛失の再発行は、あくまで紛失免許を再生するだけです。
だから、有効期限も免許の色も紛失前のモノと同じです。
末番のカウントが+1されるとか、裏書きが正式なものになるとか、写真が新しいというだけ。
規定はクリアしたから早くゴールドにしたいなら、新たな区分を取得する……でしょうか。
1051911817 公開 2013-1-23 02:46:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許の条件が5年以上無事故無違反だったと思いますが
なくしたといって再発行したらゴールド免許になるわけですよね。
有効期限は延びないようですが。
、、、、、、、、、、
なりません、再発行は名のとおり、同じ免許証が、再交付されるだけです。
、、、、、、、、、、
補足
再発行ですから、同じ免許証が、再発行されるだけです。
、、、、、、、、、、
大型免許などの、他の免許を習得すれば、ゴールドになります。
、、、、、、、、、、
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
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