~代理人が更新手続きを行うことはできず、更新期間内に手続きできなかった時は、退院後に失効手続きで免許を再取得します。
運転免許の更新手続きでは、「適性検査(主に視力)の受検」、「更新時講習の受講」という2つが義務となっているために、必ず本人が手続きを行わなければならず、代理人が更新手続きを行うことは一切できません。
更新期限までに手続きができなければ、免許が効力を失い、更新手続きを行うことはできなくなってしまいます。
しかし、入院等のやむを得ない理由がある場合には、失効後6ヶ月以内(かつ、理由が止んで1ヶ月以内推奨)については、入院証明書等のやむを得ない理由を証明できるもの、住民票の写し等を持参することで、試験免除で免許を再取得することができ、免許期間も継続していたものとみなされます。
また、入院が長引き、失効後6ヶ月を越えてしまった場合でも、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内(必須)に入院証明書等を持参して手続きを行うようにすれば、失効後3年以内を限度に、同様に試験免除で免許を再取得することができます。
ただし、6ヶ月を超える失効については、免許期間が継続せず、再取得から1年が初心運転者期間となるので注意が必要です。
(二輪免許→初心運転者期間、二人乗り禁止、8t限定中型以上→影響なし、普通免許→初心運転者期間、初心者マークの表示)
失効後6ヶ月以内では入院証明書を持参しなくても失効手続きができるのですが、やむを得ない理由を証明しなければ、免許期間が継続しない不利な条件での手続きとなりますので、必ず入院証明書を用意するようにしてください。
は所持する免許の種類で異なり、免許1種類では4,900円又は5,450円(講習手数料込)、1種類免許が増えるごとに2,100円ずつ加算されます。
例)普通免許+普通二輪→7,000円又は7,550円
~本籍記載の住民票の写し 1通、~失効した運転免許証、~申請用写真1枚 、~手数料
手続きは平日のみ、無免許運転にあたるので運転をして手続きに行くことは不可。 |