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運転免許の失効(6ヶ月未満のうっかり失効)にて免許を取り直した時、点数の状態

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mak1112950233 公開 2013-2-14 11:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の失効(6ヶ月未満のうっかり失効)にて免許を取り直した時、点数の状態はどうなるでしょうか?
前歴回数が何回かあった場合は継続されるのでしょうか?
それとも初心者の状態(1年間は持ち点数6点でスタート)になるのでしょうか。
免許証の裏には[初心者標識免除]と記載されているそうです。。。
■2013/2/13時点での例:前歴3回でうっかり失効にて免許を取り直し→交付年月日が平成25年2月13日の場合。
1151059316 公開 2013-2-14 12:23:00 | 显示全部楼层
大前提ですが、
・違反の点数
・処分歴
が消失するのは、
原則「1年間の無事故無違反」を達成したときのみです。
違反点数に関しては、免停処分明けに0点に戻りますが、
その時は前歴がつきます。
また、無事故無違反歴が3年以上あると、
3点以下の軽い違反点数に関してのみ、
「3ヶ月間の無事故無違反」で消失しますが、
基本は「1年間の無事故無違反」でしか消失しません。
免許更新をしても、初心者期間が終了しても、
他車種の免許を取得しても、それまでの点数・前歴は
維持されます。
以下個別のご質問に対する回答です。
>失効(6ヶ月未満のうっかり失効)にて
>免許を取り直した時、点数の状態はどうなるでしょうか?
>前歴回数が何回かあった場合は継続されるのでしょうか?
>それとも初心者の状態(1年間は持ち点数6点でスタート)になるのでしょうか。
この場合は正確には「取り直し」ではなく、失効更新です。
つまり、更新です。
なので、それまでの点数・前歴は維持されます。
また、「持ち点6点」と書かれていますが、そもそもの点数制度を
完全に誤解されています。
以下免許点数のルールの概要です。
複雑なようですが、理解してしまえばシンプルです。
①免許の点数は、「持ち点制の引き算」ではない、
キレイな状態が0点で、違反に応じて加点される。
②点数が一定以上「たまる」と、免停などの処分対象となる。
③点数は「1年間の無事故無違反」で0点に戻る。
④点数は免停処分明けにも0点に戻る。
ただし、この場合「前歴」がつく。
⑤「前歴」も「1年間の無事故無違反」で0に戻る。
それまでの間は、免停となる基準点数や、免停期間などの
処分内容が厳しく設定される。
⑥「3年間の無事故無違反」である場合、3点以下の軽い違反による
点数のみ、「3ヶ月間の無事故無違反」で0点に戻る。
以上です。
なので、質問者様に関しては、更新後も「前歴3」です。
他違反点数があり、1年間の無事故無違反もないのであれば、
その点数も残っています。
もし前歴を消したいのであれば、
免許を完全失効して、仮免許から、もしくはイチから
免許取り直しをするしかありません。
ちなみに、前歴3の場合は下記が処分基準と内容です。
========================
2点:120日免停
3点:150日免停
4点:免許取り消し
========================
軽い違反1回で長期免停、
2回で免許取り消しです。
なので、「1年間の無事故無違反」を達成し、
前歴3を消すことをおすすめします。
そうすれば、「前歴0点数0」という、
キレイな状態に戻りますので。
運転からしばらく遠ざかるか、
絶対に違反をしない運転をされることをおすすめします。
env1023915614 公開 2013-2-14 15:31:00 | 显示全部楼层
再発行しても前歴、累積は受け継ぎますよ。
免許証番号下1桁の1は消えませんよ。また再発行すれば2になるだけですよ。
再取得は5年前までの記録を付記されるんですよ。
再発行時講習受けてれば、教本貰ってるはずです、中に書いて有りますよ。ポイ捨てするから解らないんですよ。勉強して下さい。
1046596530 公開 2013-2-14 13:08:00 | 显示全部楼层
失効期間が間に入っても、免許の点数は失効前を含めた過去3年間で累積計算を行います。
免許の点数というのは個人に対して付されたものですから、免許を失効させたとしても、失効前に付された点数や付いた前歴については再取得後の累積計算にもちろん含まれます。
停止処分を重ねて前歴3回の状態で免許を失効させた後に免許を再取得しても、前歴付与日(停止処分や取消処分を受けた日)がすべて過去3年間に入っていれば、免許は前歴3回で交付され、例えば、失効期間中に一番最初の停止処分が過去3年間から外れるようなことがあると、前歴2回での交付という形になります。
処分を受けたことがすべて前歴と数えられなくなり、前歴0回累積0点の状態にするには、1年の無事故無違反期間が必要になるのですが、免許が失効して効力が有効でない期間は無事故無違反に含めませんので、「最後の処分明けから失効するまでの期間」、「失効手続きによる再取得から現在までの期間」、この2つを足して通算1年になった時点で「1年無違反」が成立することになります。
「初心者標識免除」というのは、失効後6ヶ月以内の再取得(いわゆるうっかり失効)では初心運転者期間にはならず、初心運転者標識も免除されるという規定が法律にあるためです。
やむを得ない理由によって6ヶ月超え3年未満の失効手続きで免許を再取得した場合には、1年が初心運転者期間となり、普通免許のみの所持では標識も免除されません。(8t限定中型での復活では初心運転者期間はなく、標識を表示する必要なし)
1052734726 公開 2013-2-14 12:03:00 | 显示全部楼层
>運転免許の失効(6ヶ月未満のうっかり失効)にて免許を取り直した時
失効した時点で、紛失と同じとみなされ
新しい免許証の再発行になります
下記の免許書番号の⑤の番号が1つ増えます
(⑤の番号を見れば、過去この人が免許証を何回再発行しているか)
過去の累積の違反点数はそのまま継続になります
1150675608 公開 2013-2-14 11:49:00 | 显示全部楼层
「全部引き継ぎ」。
「初心者標識免除」であれば、初心運転者期間もありません。
従って初心運転者講習に関する点数制度の対象ではありません。
ただし、前歴3であればそれはそのまま引き継ぎます。
免許の点数は免許証じゃなくて人間に付くので。
で、前歴3ってのは強烈に重たいもので、
2点の違反で120日免停
3点の違反で150日免停
4点の違反で免許取消
ですから、正直更新しても直近の免許停止明けから1年間は運転しないことをお勧めしますけどね。
1年間の無事故無違反があれば前歴もまとめて消滅しますから。
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