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交通違反の反則金を収めるのを忘れていました。29キロオーバーで青切符をもら

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ppp104701695 公開 2013-3-29 23:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の反則金を収めるのを忘れていました。29キロオーバーで青切符をもらい、27日までに収めないといけなかったのですがすっかり忘れてました。
パトカーの人が忘れた場合に800円上乗せになるけど再度納付書が送られてくると言ってました。
さっさと終わらせたいので、違反の時にもらった納付書で収めても問題ありませんか?私は千葉県で免許を受けて違反をしたのは東京都です。
got1015523907 公開 2013-3-30 03:37:00 | 显示全部楼层
仮納付書で行う仮納付ができる期間は反則告知を受けた日から8日間で、これを過ぎると仮納付書を使用することはできなくなり、今後、交通反則通告書とともに交付される「本納付書」を使用して反則金を納付することになります。
県内での違反の場合には、反則切符に出頭日が指定されており、その日以降、2週間程度の間に指定場所に出頭すれば、通告書と本納付書の交付を受けることができるのですが、出頭をする場所は取締りを受けた都道府県の通告センターとなりますので、質問者さんのように県外での違反の場合、出頭場所が遠方になるためにこの指定をしないのが普通です。
どうしても早く反則金を納付したい場合には、反則告知を受けた日から14日目以降に、池袋(23区内の警察による取締りの場合)、または立川(市部、郡部の警察による取締りの場合)の交通反則センターへ出頭すれば、本納付書を受け取ることできるでしょう。
このように出頭ができない時は、反則告知から40日経過後以降に通告書と本納付書を郵送する送付通告を待って納付するしかありません。
800円は送付通告の書留郵送手数料となり、この金額が反則金額に加算された納付書が送られてきます。
koh1019465185 公開 2013-3-30 00:04:00 | 显示全部楼层
まず、仮納付書に納付期限が記載されていると思います。
それを過ぎたら金融機関の窓口では一切受け付けてもらえません。
再納付書が届くのを待つか、警察に行って納付書を交付してもらうしか方法はありません。
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