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先日一般道路でスピード違反で捕まりました。30キロオーバーです。

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1145354572 公開 2013-3-20 17:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日一般道路でスピード違反で
捕まりました。
30キロオーバーです。
赤切符を切られ
免許証をその場で取られ
約1ヶ月後に
裁判所に行き罰金を払ったら
免許証が返ってくると
言われた
のですが
この場合、裁判所に行くまでの間は
車を運転してもいいのでしょうか?
罰金はどのくらいなのでしょうか?
1年以内に携帯電話で
捕まっています。
誰か教えてください(;-;)
お願いします!
11380222 公開 2013-3-20 17:48:00 | 显示全部楼层
運転できますよ…… 判決が決まって免許が帰ってくるまでは、その赤切符が免許証の代わりになりますから、運転するときは常に携帯してください。
30km/hオーバーですから、罰金の相場は5~6万円くらい、点数は6点の加点…… 30日免停ですね。携帯があるから7点ですけど、期間は一緒です。(9点なら60日)
aki129511759 公開 2013-3-20 17:43:00 | 显示全部楼层
↓下の回答は無視してかまいません
今回の様な場合は赤キップが免許証の代わりになります
なので免停が始まるまでは問題無く運転出来ます
罰金は間違いなく言えるのは10万円以下と言う事だけです
5~6万円くらいで済むとは思いますが、絶対では有りませんから
裁判所からのハガキに用意して行く金額が書いては有りますが、10万円は用意して行った方が面倒が有りません
1045725982 公開 2013-3-20 17:28:00 | 显示全部楼层
運転する時には免許証を所持していなければなりません
その免許証が無いのであれば、当然ですが運転はできません
罰金については、裁判所が判断します
判断基準は、過去の違反歴なども加味されます
また、違反時の状況も加味されます
例えば生活道路で制限速度20キロくらいの場所で50キロで走行した場合の30キロオーバーと、通常60キロ規制の道路が荒天により40キロ制限となっていた時に70キロで走行して捕まった場合…
同じ30キロオーバーでも、全く意味合いが違いますよね
それを同じ罰金にはできません
だから裁判所が判断するのです
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