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トレーラーヘッドのみなら大型進入禁止の道を走行はOKですか?ちなみ

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ytt1020823027 公開 2013-3-25 18:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
トレーラーヘッドのみなら大型進入禁止の道を走行はOKですか?
ちなみに免許は普通(中型)で乗れますか?
tsa114507167 公開 2013-3-25 18:21:00 | 显示全部楼层
荷物を積んでいるかどうかは関係ありません。
荷物を積んでいなくても、大型は大型です。
それと同じで、トレーラーもヘッドだけであっても牽引していなくても、最大積載量というものが存在するかぎり、大型のヘッドは大型扱いです。
ですから、ヘッドだけであっても、大型進入禁止の場所には入っていけないし、免許も大型自動車免許が必要です。
后藤 公開 2013-3-25 20:53:00 | 显示全部楼层
けん引き車は大型免許必要だよ。
車長が短くても大型車両だよ。
農耕用トラクターだって、25キロ以上出れば大特免許要だよ。
101122969 公開 2013-3-25 19:27:00 | 显示全部楼层
乗れません。トレーラヘッドが大型車です。
1153202724 公開 2013-3-25 21:48:00 | 显示全部楼层
そのトレーラーヘッド(トラクターと言います)の車検証を見て下さい。
それで判断して下さい。
ちなみに大型のトラクターばかりではないですよ。
例えばけん引の運転免許を取る時の教習・検定の車両は中型車を使っています。
けん引していてもそれは「中型車」ですから、
運転免許センターにあるあの車両は、「大型進入禁止」の所をけん引して進入できることになります。

● 普通自動車
・ 車両総重量 … 5t未満
・ 最大積載量 … 3t未満
・ 定員 … 10人以下
の全てを満たすもの。
● 中型自動車(8t限定で乗れるもの)
・ 車両総重量 … 8t未満
・ 最大積載量 … 5t未満
・ 定員 … 10人以下
の全てを満たすもの。
● 中型自動車(純粋な)
・ 車両総重量 … 11t未満
・ 最大積載量 … 6.5t未満
・ 定員 … 29人以下
の全てを満たすもの。
● 大型自動車
「中型自動車(純粋な)」のどれか1つでもを越えるもの。

道路交通法 第85条 第4項
牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、
これらの免許によって運転することができる牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
jhl126510298 公開 2013-3-25 18:38:00 | 显示全部楼层
>トレーラーヘッドのみなら大型進入禁止の道を走行はOKですか?
不可能です。
トレーラーヘッド自体が大型車で、荷台がつけば
大型+けん引が必要になります。

>ちなみに免許は普通(中型)で乗れますか?
乗れません。
トレーラーヘッドには、連結装置のカプラというものがあります。
そこに『第5輪荷重』というものが設定されています。
車検証を見ればすぐにわかりますが
トレーラーヘッドは総重量が17トン前後です。
1253062103 公開 2013-3-25 18:36:00 | 显示全部楼层
無理です。ヘッドだけでも大型は大型。大型進入禁止の標識や規制があれば、進入したら違反です。
また、ヘッドは中型ベースのヘッドがあるにはありますが、ナンバーは大型になっていますし、重量も大型のクラスに入ります。中型のヘッドじゃ引く重量がロクにありません。
だからヘッドだけでも運転するには最低大型免許が必要だし、引くなら牽引免許もないとダメですね。
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