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意見の聴取などに行かず取り消し処分を免許更新まで行わず免許の有効期限

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1052804674 公開 2013-3-14 16:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
意見の聴取などに行かず取り消し処分を免許更新まで行わず免許の有効期限をもって欠格期間が始まるみなし処分者は取り消し処分者講習を受けなくて良いのでしょうか?またどうやったら自分の欠格期間を知れるのです?
補足失効させて書き換えとはどうゆうことですか?
suk116612050 公開 2013-3-14 16:42:00 | 显示全部楼层
確かに更新切れで失効が絡むと再取得の際に取消し処分者講習を免れるケースはあります
しかし、この場合は欠格期間はどうやら免許が失効してから開始になっている?ようで実質、欠格期間が数ヵ月長くなる可能性も高い。
この辺りはどういうルールになっているのか明確ではなく漠然としてるので
結局は自分で免許センターに問い合わせをするしかなくなります
ちなみに意見の聴取に行かなくても
処分はあちらで決定するので免許手元に持ったままとしても無免許運転で検挙されます
121425204 公開 2013-3-15 20:30:00 | 显示全部楼层
たしか失効させて1,2か月後に書き換えすればまっさらな状態に戻ります。
参考までに。
1251505142 公開 2013-3-14 22:23:00 | 显示全部楼层
免許の再取得に際して取消処分者講習が必要となるのは、免許取消処分や拒否処分を受けて欠格期間が指定された人などですから、取消処分に該当していたが、免許の失効によって処分を受けることがなかった人は講習を受講する必要がありません。
欠格期間というのは運転免許試験の受験資格がない期間なのですが、処分を受けるまでに免許が失効した人については、受験資格については失っておらず、合格をしても累積点数が取消基準に達しているために拒否処分を受けることになるのみですから、欠格期間ではなく拒否処分の対象期間になります。
拒否処分では、処分を受けたのと同等とみなされるまでの残っている期間が欠格期間に指定され、取消処分者講習の受講が必要になってしまいます。
失効で免許を失った人に対しては、免許を何時になれば取得できるかという通知は一切行われませんので、運転免許試験場に本人確認書類を持参し、受験相談をする他ありません。
実際には、意見の聴取通知書には処分の理由となる過去3年間の前歴、累積点数の記載がありますので、該当する処分期間と同じ期間となります。
免許が失効するまでは、免許の効力が有効でしたので、失効日よりみなし処分が始まり、該当する処分期間が経過すれば、処分を受けたものと同等とみなされ、累積されていた点数が累積されなくなる代わりに前歴1回が付いて、免許が取得可能になります。
ただし、意見の聴取通知書に記載されていない違反があるときには、拒否処分の対象となる期間が変わることもあります。
例えば、前歴1回累積19点で通知書が届いたが、免許が失効するまでに追加で6点の違反があったという場合には、あくまで最終違反日に係る前歴、累積点数は前歴0回累積25点で取消2年に相当しますので、このケースでは失効日より2年免許が拒否されます。
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