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昨年(2012年3月)に無免許運転で検挙されました。運転免許の再取得

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101001770 公開 2013-3-2 18:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年(2012年3月)に無免許運転で検挙されました。運転免許の再取得についてご教授ください。
昨年3月に普通自動車を運転中、携帯電話保持で取締りを受け、その際に免許の有効期限切れ(失効後7か月)が分かりました。
そのまま交通機動隊本部で事情を聞かせて下さいということで任意同行に応じ、過去の違反歴(7年ほど前に免停1回)から赤切符での処理にそぐわないので調書を取らせて下さいとの事でした。一昨年の引っ越しの際に住所変更をしておらず、更新通知のハガキを見落としていたという主張に対し、「そんな主張は誰も信じないし、検察官の心証を悪くするよ」と執拗に無免許状態と認識していたと調書に書こうするため、「事実のみを書きたい」と主張し、こちらも執拗に訂正や加筆を求めました。
その為、警察官の心証を悪くしたらしく、取締りの際に同乗していない妻も後日呼び出しを受け調書を取られ、しきりに「旦那さんは免許が切れていたの知っていたんでしょ?奥さんも知ってたら幇助になりますよ」と言われたとの事。幸いに妻が法学部出身で弁護士を目指していたこともあり、警察の誘導尋問に一切のらず、調書も妻の主張を書かせたとの事でした。
昨年3月中旬には調書も取りも終わり、あとは検察からの連絡をお待ちくださいと警察に言われたまま約一年が経過しました。
どうなっているのかと交機に連絡しましたが書類は送っているのでこちらではわからないとの事でした。
話が横道にそれましたが、今一番気になっていることは、
①どこに問い合わせをすれば現在の状況が分かるのでしょうか?(藪蛇になるから連絡あるまで待っていろという人もいます)
②今後行政処分があった場合は欠格期間にこの間の一年間が含まれるという人もいるのですがどうなのでしょうか?
雑談程度に知り合いの弁護士さんに聞いても、道交法と行政処分に詳しい方がおらず、アドバイスらしいものは聞き出せませんでした。どなたかお詳しい方にご教授頂ければ幸いです。補足無免許運転の19点がどうかというご回答をいただいておりますが、行政処分等の連絡は今のところありません。
また、2012年3月に7か月失効が分かってから免許の再取得は致しておりません。
1250214431 公開 2013-3-4 16:33:00 | 显示全部楼层
①どこに問い合わせをすれば現在の状況が分かるのでしょうか?(藪蛇になるから連絡あるまで待っていろという人もいます)
→取締りを受けた交機に検察に送致された年月日、どこの検察庁に送致されたか、送致番号をお聞きになって、検察庁に問合せをされれば、不起訴になったか等はわかります。
藪蛇?知り合いの弁護士さんにお聞きになればわかると思いますが・・・
無免許運転には過失によるものを罰する規定がなく、失効手続きが可能な失効後6ヶ月以内であったがどうかも関係なく、失効を認識せずに運転をしていた場合には罪に問われません。
検察庁からもしも呼出があったとしても、略式に同意しなければいいだけの話で、故意の無免許運転を立証することができなければ、公判請求はできないでしょうね。
ただ、②で回答しますが、検察庁に送検された後にどうなったかという事は1年近く経過した今となってはどうでもいい事ですので、問い合わせて結果を明らかにする必要は必ずしもないと思います。
②今後行政処分があった場合は欠格期間にこの間の一年間が含まれるという人もいるのですがどうなのでしょうか?
→取締りを受けた日から1年が経過すれば、免許が取得可能です。
質問者さんの場合には、無免許運転の19点が付されたかどうかが定かではありません。
点数が付されていなければ、いつでも免許は再取得することができたのですが、刑事処分と行政処分は別物ですから、点数が付されなかったとは言い切れません。
そこで、19点の違反点数が付されたケースを想定しますが、免許停止処分は7年前にあるのみですから、取締りを受けた時点では前歴は0回であったということになり、他に累積される違反点数があったとしても、累積点数は前歴0回累積24点以下に収まりますから、取消1年に相当します。
また、免許を所持しない人が行政処分を受けることはなく、違反行為があった日を起算日として1年が経過するまでに運転免許試験に合格すると、拒否処分を受けるだけのことで、1年が経過すれば、処分を受けたのと同等とみなされて免許が取得可能になります。
既に1年が経過するということですので、取締りを受けた日の翌年同日以降に運転免許試験(本免)を受けるようにすれば、確実に免許の取得が可能です。
仮免許については関係ありませんので、いつでも取得することができます。
なお、違反行為についての違反点数は必ず違反行為日に付され、その日を起算日としたみなし処分が始まりますので、今後、何か進展があったとしても、免許の取得可能時期に変動はありません。
19点が累積されたかどうかは、試験場へ健康保険証等の本人確認書類を持参して受験相談を行えばはっきりするのですが、既に1年が経過しますので、する必要はないと思いますよ。
質問者さんに何も悪いところはないのですが、今後は、住む場所が変われば、運転免許証の住所変更をすぐに済ませておくべきですね。

行政処分というのは、免許を所持している人に対してのみ行われますので、免許を所持しない人については違反点数の付与等の通知類等いうのは一切送付されることがありません。
これから免許を取得しようという人が拒否処分の対象になっているかどうかというのは、本人が運転免許試験場で受験相談をしなければわかりません。
質問者さんの場合にも、試験場で受験相談を行えば、免許の取得可否は判明するのですが、取締りを受けた日から1年が経過するということですので、取締りを受けた日の1年後の同日以降に運転免許試験を受験するようにすれば、仮に無免許運転の点数が付与されていたとしても、免許は問題なく取得することができますよということです。
少し話は逸れますが、2年ほど前に某タレントが免許の更新を忘れて半年以上運転をして、取締りの際に発覚して騒ぎになりましたが、結果的には過失によるものということで無免許運転については処罰されず、違反点数の付与もなく、免許をすぐに再取得されています。
質問者さんの場合も全く同じ状況なのですから、警察官の対応は間違っていたと言わざるを得ません。
失効後7ヶ月ということですから、しばらく様子を見た後、失効後1年が経過するまでに受験相談を行って、申請を行えば仮免許は貰えたのですが、今となってはどうにもなりません。(その時点で相談してくれればよかったのですが・・)
取締りから1年経てば大丈夫ですから、免許を再取得してください。
ud41139899434 公開 2013-3-4 17:02:00 | 显示全部楼层
>①どこに問い合わせをすれば現在の状況が分かるのでしょうか?
>(藪蛇になるから連絡あるまで待っていろという人もいます)
当然質問者さまからの事情聴取内容は検察庁に送られています。
つまり送検されています。
そこから起訴するかどうかは、検察の判断となりますので、
検察庁しか問い合わせ先はないでしょう。
ですが、問い合わせには応じないと思います。
つまり待つしかないかなと思います。
>②今後行政処分があった場合は欠格期間に
>この間の一年間が含まれるという人もいるのですがどうなのでしょうか?
いいえ。含まれません。
質問者さまは、その後免許証更新されていますよね?
であれば、もし無免許運転扱いであれば、
免許取り消し処分相当ですので、意見の聴取(聴聞会)や、
公安委員会(免許センターや警察)で取り消し処分を受けることになります。
そして、欠格期間1年間の起算日はこの取り消し処分を受けた日となります。
よって、現在の期間は欠格期間には含まれません。
以上が回答ですが、今後の可能性としては、
もう1年が経過しているので起訴・処分はない可能性が高いと思います。
つまり、今回は送検されたが、いわゆる「うっかり失効」として、
不起訴処分になっているということですね。
あと、余計なお世話ではありますが、
免許証の有効期限の管理確認は、
やはり運転者としての「最低限の責務」だと思います。
それに7か月も気づかないというのは、
失礼ながらドライバー失格だと思いますし、
「うっかり失効」が適用されず、
無免許運転として起訴されてもおかしくない状況です。
警察は犯罪の検挙・防止が仕事ですし、
われわれもその恩恵を被っていることが多いですし、
恩恵に気づいていないことが大半でしょう。
そして、私が警察官でも7か月もの間有効期限切れに
気づかない状態というのは、「確信犯の無免許」だと思います。
よって、自白の強要はできませんが、
しっかり取り調べを行う必要性を感じます。
よって、今回の警官の取り調べは無理もない状態だと思いますし、
ほう助犯として奥様が取り調べを受けたのも仕方がないと思います。
それに不快感を感じられたのは理解できますが、
その原因を作られたもの、質問者さまであるといしか
言いようが無いと思います。
今後は、免許証や車両に関しては、
最低限の管理をされるよう、オススメいたします。
(補足について)
免許更新はされていないようですね。
また、見落としていましたが、そもそも検挙された時点で、
失効6か月以上経過していますので、もう検挙時において、
申請のみでの免許復活は不可能な状態でした。
*有効期限切れ半年以上~1年未満は仮免許からの再取得
*有効期限切れ1年以上は、完全無効。イチから再取得
なので、もし仮に行政処分の対象となっていても、
そもそも「もう免許証を更新して復活できる状況ではない」、
つまり「完全無免許」状態ですので、
免停や取り消しなどの行政処分にはなりえないですね。
停止や取り消す免許がない状態ですし、復活もできない状態ですから。
あるとすれば、「1年間の欠格期間」が適用され、
無免許状態なので公安委員会から連絡が来ない状態ですが、
この場合の欠格期間の起算日=検挙日となります。
もし欠格1年が設定されていたとしても、
今年3月、つまりじきに欠格期間は終了します。
よって、来月4月であれば、イチから免許を再取得すれば、
免許証は復活可能だと思います。
*そもそもお持ちだった免許証の有効期限は、2011年8月だったと思います。
今回の無免許検挙とは関係なく、2012年8月時点で、
免許証は完全に失効しており、仮免許からの再取得も不可能となっています。
以上のような状況ですので、
・そもそも質問者様は欠格期間1年という行政処分対象には
なっているかもしれない
・ただし、その連絡は無免許扱いなので発生しない。
・その欠格期間ももう今月終了する
ということです。
なので、現状行政処分の有無に関して気にされる必要はほとんどないと思います。
uch1012250044 公開 2013-3-3 12:46:00 | 显示全部楼层
無免許運転に過失罰はありませんから、
送検後、呼出のないまま不起訴になったんでしょう。
検察庁に問い合わせたら教えてもらえます。
しかし、警官の嘘に騙されることなく主張を通したのは幸いしましたね。
知っていたなんて内容の調書を書かれたら起訴されてるとこでした。
1228132770 公開 2013-3-2 19:11:00 | 显示全部楼层
1.
問い合わせはせずに、原付1種の免許でも受験してみてはいかがですか?
その場で受けれなかったら、処分が確定しているということですよ。
ただ、1年も放置ということは、うっかり執行で不起訴処分になってると思うんですけどね。
1252059263 公開 2013-3-2 18:49:00 | 显示全部楼层
知恵袋の回答者が知っている訳でも決める訳でも無いので雑談程度に聞き流して貰えれば助かりますが、更新忘れでの無免許って「知ってて」か「知らず」かで処理が変わる事があるんですよ。
「更新を知らず」と判断されると、不問になる事もある様で、そう言う方の体験談も知恵袋等でたまに見かけます。
「更新忘れを知ってて」だと、当然無免許扱いになり淡々と処理されます。
今、恐らく「どう判断すればいいか狭間にいる」状態なんじゃ無いかと思います。ですので、貴方が今取るべき行動は、免許の更新・・・かなぁ・・・下手に問い合わせなどしない方が良い様な気がします。
7ヶ月過ぎてますので、仮免許になっちゃうけど、とりあえず仮免から本免を取得して、処分されるかどうかをドキドキしながら待つ。って感じで良いんじゃないでしょうか。
このまま何もせず1年過ぎちゃったら仮免すら無くなりますしね・・・・って思ったけど、もう免許は失効したみたいですね。
とりあえず免許センターに問い合わせれば欠格は分かるし、恐らく欠格は無く直ぐに再取得出来る状態ではあると思います。
八木美香 公開 2013-3-2 18:44:00 | 显示全部楼层
調書、書類は、まず検察に送られるはずです。検察に書類が届くので、今度は検察から呼び出しが有り調書に間違いが無いかなど取調べが有ります。間違いないとなれば家裁に書類が回ります。家裁は刑事事件の分野を扱いますので、事件の面で呼び出しが有ります。一方、行政処分は公安員会扱いになるので取り消し、違反点数などはここで決められます。無免許扱いになると思うので、公安員会より聴聞会の呼び出しで違反に対して主張などを聞いてもらえます。で最終的に行政処分内容が送られてきます。
流れはこんな感じです。ですから検察に聞いてみるのが順序だと思います。でも1年連絡が来ないというのもおかしいですね?
免許も失効して手元にはないのですよね。
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