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C25セレナの構造変更(貨物4ナンバーへ変更)を考えています。色々

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121993858 公開 2024-7-18 11:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
C25 セレナの構造変更(貨物4ナンバーへ変更)を考えています。
色々調べてみて、
・事前の審査が必要で審査に日数がかかるらしい
・サードシート取り外し、セカンドシート最後部背もたれ直角固定、スライド機能無効化
・既に納めた自動車税の還付は一時抹消が必要
などはわかったのですが、
セカンドシートの後ろ側に仕切りが必要という情報とセレナの場合は貨物登録にしても最大積載量が少ないので不要という情報があり、陸自に確認をしようと思ってるのですが、実状は各陸運局で統一されてるのでしょうか?
あと、ここに書いたこと以外、間違った情報、陸運局では教えてくれない4ナンバー化のコツみたいなものがあれば教えてください。
kay1012123091 公開 2024-7-18 11:37:00 | 显示全部楼层
>・事前の審査が必要で審査に日数がかかるらしい
これは各地の支局に依り、対応が変わるそうです。
ウチの近くの支局ですと、いきなりの持ち込みでも検査OKです。

>・サードシート取り外し、セカンドシート最後部背もたれ直角固定、スライド機能無効化
これで良いです。
>セカンドシートの後ろ側に仕切りが必要という情報とセレナの場合は貨物登録にしても最大積載量が少ないので不要という情報があり、
サードシート取り外し、セカンドシート最後部背もたれ直角固定、スライド機能無効化がしてあれば、仕切りは必要ありません。
おそらく最大積載量250kg程度で登録出来ますので、貨物化としては可能です。
リアルに積載量を〇kgまで持って行きたい等ですと、仕切りが必要になる場合があります。
ukr103600939 公開 2024-7-18 15:53:00 | 显示全部楼层
保護棒は積載量500キロ以下は不要です。運転席と助手席を除く面積の2分の1が荷台でなくてはなりません。
boo101424343 公開 2024-7-18 12:02:00 | 显示全部楼层
法的解釈や事前審査の必要の可否は地域等により異なる。
一方の地域では僅かな事なら解釈的に問題無いとしても、別の地域では不可とする様な事もあります。
また事前審査については、可否以前に先にある程度を済ませておけば検査時の時間が短縮出来る、合わない&間違っている部分を余裕を持って修正出来る等ですね。
書類審査に時間が掛かる部分であれば、人員や検査場等の方針で当日内に済ませる事が難しい等の理由での対応では。
例えばシートの固定化やスライド機構の無効化するとしても、ネット上や市販品を使用して対応したとしても解釈違いの部分で「コレではダメ、この様にしなければならない」と言われて当日中に対応可能で再検査も問題無く受けられるなら良いですが、部材追加や時間的に当日中の対応が不可とならない様にするためでもあるのではないかと。
地域等により対応が異なる部分もありますし、細かい要件は解説書的な物も必要。
ある程度はネット情報を参考にしながらも、最低限の処置ではなくそれ以上にする。
また要件については検査場近くまたは隣接の自動車整備振興会内等で、整備士養成のためや法律関係、法改正関係やデータブック等の販売もされていますが、その中に「自動車検査ハンドブック」と言ったある程度は噛み砕いての解説が書かれた本があります。
高めの本ですが、必要な箇所を読み込んで理解する必要もあるでしょう。
また審査に限らず車両を持込みで作業途中の状態で質問込みで相談した方が確実。
ちなみに要件の解釈違い等で単に「ダメ」と判断をされるだけでなく、検査員にもよりますが言葉を濁しながらも的確なアドバイスをしてくれたりします。
言葉を濁すのは下手に具体的な指示を出してはならない等の部分でしょうけど、濁すか独り言としてアドバイスされたりしますよ。
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