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運転免許証の紛失について - お尋ねしたいのですが。現在香港在住

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kij10670861 公開 2013-3-25 01:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の紛失について
お尋ねしたいのですが。
現在香港在住で、日本に一時帰国したのですが、香港に戻る直前に運転免許証を紛失いたしました。
財布ごとなくなってしまったので、警察(派出所)には財布がなくなってその中に免許証も入ってるという形で申し出ました。 免許センターなどで、別に申し出たりする必要はあるのでしょうか?
また、香港にいる間は再発行などの手続きができないのですが、当面車を運転する機会がなく特に困ることはないので、1年くらい放置することになるかもしれないのですが、それは大丈夫なのでしょうか? 更新や再発行の際に問題はないのでしょうか?
あと、次の一時帰国の時に再発行の手続きを行うつもりですが、住民票が福岡にあり、免許の住所も福岡で、帰国の際は東京でホテル滞在となっている場合は、東京の東陽町の免許センターに行って大丈夫でなのでしょうか?
1253268083 公開 2013-3-25 02:48:00 | 显示全部楼层
>>免許センターなどで、別に申し出たりする>必要はあるのでしょうか?>1年くらい放置することになるかもしれないのですが、それは>大丈夫なのでしょうか? >更新や再発行の際に問題はないのでしょうか?>住民票が福岡にあり、免許の住所も福岡で、帰国の際は東京で>ホテル滞在となっている場合は、東京の東陽町の免許センターに>行って大丈夫でなのでしょうか?<<
これは無理ですね。
住民票も免許証の住所も福岡であれば当然免許証は
「福岡県公安委員会発行」の物ですから東京を含む他の都道府県での
再交付手続きは出来ません。
福岡県内の運転免許試験場での再交付手続きになります。

http://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/011.html
sum1127019464 公開 2013-3-25 02:58:00 | 显示全部楼层
免許証の再交付手続きは義務ではありませんので、免許証を紛失したが、運転をする機会がないために免許証が必要でない人は行わなくても構いません。
質問にお書きのように1年行わなくても、免許証が必要になれば、いつでも再交付は可能です。
ただし、免許証が手元にない場合には、次の更新手続きの時期だけはしっかりと把握しておくようにしてください。
再交付手続きの場所については原則論になってしまうのですが、住民登録がある人はその市町村の所在する都道府県の手続きとなり、住民登録がない人は一時滞在先の都道府県で手続きを行うことができます。
住民登録があるということは、そこが現住所ですから、現住所を管轄する公安委員会での手続き、つまり住民登録のある市町村が所在する都道府県での手続きとなります。
一方、海外転出届を出して渡航した住民登録がない人は現住所がありませんので、帰国時に一時滞在する場所(自宅、実家、ホテル等)を現住所とみなし、必要な場合には運転免許証の住所をその滞在場所に変更することになります。
一時帰国時にホテルに滞在する場合には、そのホテルの支配人に滞在証明を作成してもらい、運転免許証の住所をホテルの住所に変更することで、そのホテルがある都道府県で再交付の手続きが行えるようになります。
質問者さんの場合、住民登録が福岡県内でそのままということでしたら、福岡県の運転免許試験場で再交付手続きを行うというのが原則です。
実際のところ、住民登録と運転免許の情報は現在の所、リンクされていません。
どこに住民登録があるのか、或いは住民登録があうかどうかということを公安委員会は把握していませんから、質問者さんが長い国外滞在歴のパスポートを提示して住民登録がないと言えば、東京でも再交付の手続きはできてしまうでしょうね。
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