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免許更新のお知らせはがきが来て、優良講習に○がついていました。

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123135172 公開 2013-3-7 16:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新のお知らせはがきが来て、
優良講習に~がついていました。
しかし、5年前の免許更新の直前くらいに違反をしてしまい、
(人身事故)
そのときの免許更新は、一般講習(5年間)だったので今回反映されるものだと思い込んでいたので
なぜ優良講習になったのかよくわかりません。補足前回の講習のときその違反が反映されているのなら、
合計2回の違反になるはずなので、一般講習(5年)に該当しないと思いますが・・。
ko_1114965733 公開 2013-3-7 16:41:00 | 显示全部楼层
人身事故の点数が付されるのが遅かったために、前回更新時の運転者区分に影響しなかったと考えられます。
更新時の運転者区分は、更新期間の誕生日の40日前の日前5年間の違反歴に基づいて決まるのですが、誕生日の1ヶ月前には更新期間が始まりますので、40日前の日以降、すみやかに運転者区分が行われて更新連絡書が発送されます。
事故は5年前の更新の直前ということですが、人身事故の点数の点数は付されるまでに時間を要するために、運転者区分が行われた際には違反点数が入力されてはおらず、結果的に更新には影響しなかったということが考えられます。
人身事故だけではなく、自動速度違反取締装置(オービス)に撮影をされたというようなケースでも、呼び出しから最終的に違反点数の入力までに時間を要しますから、運転者区分の対象に入っているのにかかわらず影響しないということがあります。
一度、更新手続きを行って免許証の交付を受けてしまえば、後日、点数が入力されたとしても新たな免許証が交付されることもなく、運転者区分が行われる併記(新たな免許の追加)をしなければ、次回の更新まで持ち続けることができます。
更新が5年後の場合には、次回の更新の運転者区分には影響しませんので、無事故無違反を継続すれば、質問者さんのようにゴールド免許になります。
1153285779 公開 2013-3-7 16:31:00 | 显示全部楼层
その「青の5年」になった原因の違反、前回の更新から微妙に40日超えて手前じゃないですか?
あなたの更新の基準となる年の誕生日から40日前を基準日として、その基準日から過去5年間が無事故無違反であれば優良運転者(いわゆるゴールド免許)になります。
違反したときにすでに青の5年と言うことは、当該違反が前回の更新に反映されているから青・5年になったと思われます。
従って、それ以降違反がなければ、優良運転者となることは何ら不思議ではありません。
---補足
人身事故ですか?明確に人身事故ですか?
あなたが人身だったと思い込んでいないだけではないですか?
相手から被害届が出なければ物損事故になるので点数にならないですよ。
深野晴美 公開 2013-3-7 16:16:00 | 显示全部楼层
そんなもんです。なんも考えず、従えばいいだけです。ラッキーくらいに考えておけばいい。普通は青の5年なんだけどね。おかしいね。
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