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免許の更新についてです。免許に記載されてる住所は実家なのですが

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117131768 公開 2013-2-24 15:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新についてです。
免許に記載されてる住所は実家なのですが、それ以降引っ越し
現在実家に戻って住んでおります。
その際に転出などしておらず
更新のハガキなども届いてません。更
新期間も少なく明日には行きたい
のですが受付の際は前回と同様に実家の住所で問題ありませんか?
hot1029511281 公開 2013-2-24 16:07:00 | 显示全部楼层
免許証に記載されているのは実家の住所で…… それ以降に引っ越してはいるけど、現在は実家に住んでいる?? 実家の住所は変わっているんですか? 変更がないのであれば更新のはがきは実家に届くはずですが…… この場合届いていないのであれば、郵便事故かなんかでしょうね。だって、免許証の住所は実家のまま一度も変更してないんでしょう?(更新のはがきというのは転送不可なので、たとえ郵便局などで手続きを行っていても、前回更新時の住所に届きます)
一度も住所変更などを行っていないのであれば、前回と同じで構わないでしょう。
pap1213494828 公開 2013-2-24 15:54:00 | 显示全部楼层
住民基本台帳法
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第五十三条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
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