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免停などの行政処分に詳しい方。 - いきなり失礼します。12年の9月に人身事故

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1253265986 公開 2013-4-10 22:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停などの行政処分に詳しい方。
いきなり失礼します。
12年の9月に人身事故
同じく10月に30キロオーバーで6点減点
同月に+1点加算
12年の11月に7点との事で家裁呼び出し(未成年なので罰金なしの保護観察)と免停30日(試験で1日に短縮)
同じく11月に追い抜きで2点加算
12年の9月の人身事故の処分が来ない理由は、警察が忙しく処分が遅れてるとのこと。
そして13年の3月、運転記録証明書が郵送される。
前歴1回の2点とある。 前歴1なので、10点で免取なのは承知している。
そして驚いたのが人身事故の点数。
11点なのに11月に行った免停と家裁(正確には13年の1月に行った)で、取り消されている。
運転記録証明書は絶対と教習所で教わっていたので、一安心。
そしたら、本日行政処分呼出通知書が届く。
人身事故の件で免停60日。
11点で免停60日という事は、前歴がない状態だと思われる・・。
なぜ、今更送られてきたのか不思議です。
13年3月の時点では前歴1点数2で丸く収まっていたのに、
4月の今になって郵送されてくる意味がわかりません。(埼玉県警、千葉県警のすれ違いですか?)
これは警察のミスでしょうか?(だとしたら相談しに行ったほうが良いでしょうか)
また、最後の違反から一年たてば点数が元に戻ると教わったのですが、
それは自分の場合、12年の11月に最後にやらかした違反から一年でしょうか?
それとも免停明けの日から一年でしょうか?
車とバイクが大好きなので不安です。
もうこれ以上違反はしないよう最大限の努力をしています。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
nat1225719620 公開 2013-4-10 23:13:00 | 显示全部楼层
「警察のミス」というより事故における点数の確定や事務手続き
に時間がかかった為に「今頃」の通知になったのでしょう。
ただ通知と処分の時系列が変わってしまっているので警察側か
通知が来た免許センターに問い合わせた方がいいと思います。

>>また、最後の違反から一年たてば点数が元に戻ると>教わったのですが、それは自分の場合12年の11月に最後に>やらかした違反から一年でしょうか?>それとも免停明けの日から一年でしょうか?最後の違反から一年たてば点数が元に戻ると教わったのですが、
>それは自分の場合、12年の11月に最後にやらかした違反から一年でしょうか?
>それとも免停明けの日から一年でしょうか?
1年たつだけで点数が元通りになるわけではありません。
最後の違反日から「1年間の無事故無違反」を継続が条件です。
これが達成できれば、違反による累積点数・付いた前歴もすべて0に戻ります。
質問者様の場合、60日免停ですので、処分者講習を受けても
免停期間は30日までしか短縮されません。
さらに、免停明けは「前歴2点数0」という状態となります。
前歴2の場合、処分基準は下記の通りです。
=====================
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取り消し
=====================
これは非常に厳しい基準で、
軽い違反1回で長期免停、軽い違反2回で取り消しとなり、
1年間あらゆる免許の取得ができなくなります。
だから、絶対に1年間の無事故無違反を達成してください。
最後に・・
おそらくもうじき成人されるのでしょうが、
成人で裁判んあったら、処分は罰金刑か懲役刑しかありません。
30キロのスピード違反なら4~5万円、
危険な運転で人身事故を起こしたら、懲役刑もあります。
つまり、成人になったら保護観察などはありえなくなります。
質問者さんが大好きなクルマやバイク・・
僕もクルマとバイク大好きです。
仲間をバイク事故で失った経験もありますが、
無法運転をしていた危険ドライバーに、
「ほぼ殺された」という状況の事故でした。
質問者さんもクルマやバイクが好きなら、
それで傷つく人がいるのもイヤですよね?
公道での過信運転は、本当に危険です。
スピード楽しみたいなら、サーキットなどで楽しんでください。
公道でいきがって走っていた自分が速攻で
恥ずかしくなるくらい、サーキットはシビアですよ。
そして、公道より100倍楽しいです。
質問者さんが、1年間の無事故無違反を達成されることを
お祈りしています。
t_121511608 公開 2013-4-11 11:56:00 | 显示全部楼层
良い機会ですから、行政処分や点数制度などについて、警視庁ホームページで確認されることをお勧めします。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
kan1218402063 公開 2013-4-10 23:34:00 | 显示全部楼层
最後から1年と言うのは、今回の場合は免停明けから1年ですね。
行政処分の方ですが、事故の規模にもよりますが、怪我をした人が15日未満で退院できるような事故なら、今回の行政処分で間違い無いですよ。
4月になって通知されたのは、警察が言っていたように、書類の手続きが遅れていただけしょう。

参考までに
H24.09 人身事故・・・ただし書類手続きが遅れる
前歴0、累積点数0点
H24.10 30km/h以上の速度超過 6点
前歴0、累積点数6点
H24.11 家裁に呼ばれる(行政処分点数は関係無し)
H24.11 免停30日(講習で1日に)
前歴1、累積点数0点
H24.11 追い抜き(追越し?)2点
前歴1、累積点数2点
H25.04 免停60日の通知
人身事故で2~4点の行政処分点数が加算されたと推測される。
こちらに過失割合が殆ど無いか、又は半々ぐらいで、怪我も大した事が無い場合の点数。
事故の状況がこの通りなら、行政処分(免停60日)は間違いでは無いですよ。
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