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違反点数の計算について - こんばんは、ちょっと魔が差してしまい、あろう

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jgt1012941612 公開 2013-4-9 23:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反点数の計算について
こんばんは、ちょっと魔が差してしまい、あろうことか誤用になってしまいました。
これはどのように計算されるのでしょうか?
当方としては今までゴールドで
①今年1/4人身事故 安全運転義務違反2点 + 人身事故の付加点数2~3点(過失割合10:0の為)
②4/6 携帯使用1点
累積すると6点いってしまい免許停止処分を受けることになりそうですが、
※今年1/4人身事故 安全運転義務違反2点 に関して
2年以上無事故無違反の場合軽微な違反(1~3点の違反)は3ヶ月で累積対象でなくなる(違反としては残る)
が適用され、救われるかもと思いまして・・・どうなんでしょうか?
qsu1146654311 公開 2013-4-10 08:36:00 | 显示全部楼层
事故と違反は別件だよ。事故は過失扱いだよ。
ましてや3点以下の軽佻な違反(1~2点)の場合、3ヶ月の適用がされるんだよ。
携帯使用って2点でしょ。
過失10なら3点でしょ、3+1+2=6点30日の短期免停だね。
次回更新はブルー3年だね。
竹内结子 公開 2013-4-10 17:28:00 | 显示全部楼层
残念ながら、救われません。
3ヶ月無違反で累積点数から除外される軽微違反行為というのは、
「別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反
行為」(道路交通法施行令33条の2第3項6号)です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
その別表第二によれば、違反行為をして交通事故を起こした場合に
は、違反行為の点数と事故による付加点数を合計したものが、その
違反行為に付する点数となります(別表第二の備考の一の2の(イ))
したがって、付加点数を除いて安全運転義務違反2点と数えることは
できないので、当該人身事故は軽微違反行為ではなく、3ヶ月無違反
による除外は受けられません。
tar101811134 公開 2013-4-9 23:17:00 | 显示全部楼层
1/4の人身事故に関しては、安全運転義務違反と、付加点数3点で合計5点です。
2年以上無事故無違反による特例は、その違反から3ヶ月の無事故無違反で点数が累積されないというものですから、人身事故の場合、安全運転義務違反で1回の違反、付加点数でもう1回の“加点”となり、3ヶ月間無事故無違反の要件を満たさなくなってしまいます。
よって、今回の携帯と併せて、累積6点で、“違反者講習”の該当となります。
違反者講習を受ければ、その日1日は潰れてしまいますが、行政処分は解除されますので、前歴がつかずに累積0点にするこができます。
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