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不当な違反キップを切られました。(長文です。すみませんm(__)m)

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1150490465 公開 2013-4-15 11:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
不当な違反キップを切られました。(長文です。すみませんm(_ _)m)
12日午後2時37分、一時不停止で違反キップを切られました。
「私は停まりました。間違いありません。」「一時不停止はしていません。」と何度も伝えました。
自宅から大通りまで2ヶ所危険だなと感じている場所があり、どちらも手前から10キロ以下走行で、すぐ止まれる速度(徐行)で進みブレーキで減速しつつ停止線(歩道手前)では0キロに近い速度で止まりブレーキを踏み込んだまま前のめりになり左右の安全確認をして前にゆっくり出て、さらに車が来ないか確認できるところまで出で安全を確認をした上で左折したのです。
左植込みから警察官が2人出て来たので、すぐ止まり「何事か?」と窓を開けると「一時不停止です。」と告げられました。信じられませんでした。警察官から「ブレーキは踏んでいたがしっかり止まっていなかった。」と言われたが、「私は、止まりました。間違いありません。」「一時不停止はしていません。」と何度も伝えました。
ベテラン警察官が代わり、「2人の目が見て判断しているんだから間違いない。」とか「このままだと裁判になる。」とか、私が「徐行して・・・」と言いかけると「10キロ20キロ出していた!」と声を荒げた。この時、違和感を覚えました。なぜなら10キロ20キロ出していなかったから。免許証をみて「〇〇さんは早くに免許を取ったんですね。」「自分はH11年だから」と言っていましたが、その意味するところは・・・何十年も前に免許を取ったから徐行の意味を忘れているだろう。と思っているんだうと感じました。
徐行とは、【何キロで走っているかではなくすぐ止まれる速度】と理解してます。のち13日に電話で話しをしたところ案の定でした。そして「10キロ20キロ出していた!」と言ったことを「言ってない。」「10キロ1・・5(どもりながら)キロと言った。」と言い換えました。
1ヶ所目のところからの話をしようとすると「実はそこからも見ていてそこも一時不停止です。」と言いました。
そこは、停止線はありますが、地面に「止まれ」の文字も赤い「止まれ」の看板もありません。のちの13日の電話で「警察官がウソをついています。」というと「そこのことか?」と自らいいました。自覚があったようです。
警察官の言葉は脅しに取れ「署名しないともっと大変になる。」と思わされました。訴えることは可能ですか?
一時不停止は、ブレーキで減速中を誤認したと思われます。補足自分がやっていないと思いながら、署名するしかありませんでした。家に帰り冷静になり、すぐ警察に電話し警察官の明らかなウソと自分は本当にやっていないので、取り消しをしたいと伝えました。否認の手続と調書が必要で16日に警察署に行きます。その時には録音機を持って行きます。12日13日の詳細を書類にし、住宅地図の拡大コピーも参考資料で持って説明するつもりです。
調書にはウソつき警官の上司があたります。
1053261016 公開 2013-4-15 12:48:00 | 显示全部楼层
裁判になることは、ほとんど無いと思います。
おそらく不起訴処分で終わりです。
交通違反で裁判やっていたら、
裁判所も検察もとても手が回らなくなるでしょう。

こんなサイトもあります。
参考にしてみてはいかがでしょう。
取締り110番
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
1118122418 公開 2013-4-16 00:47:00 | 显示全部楼层
訴えることは可能ですが、勝訴することは困難かと。
nox1045213345 公開 2013-4-15 18:04:00 | 显示全部楼层
> 訴えることは可能ですか?
訴えることは可能ですが、、
警察が間違いを認めるのは極めて少ないです。
「見た」、 「やってない」の言い合いでは、警察の方が有利だし、、。
行くのであれば、弁護士など同行した方がいいかもしれません。
1148260167 公開 2013-4-15 17:52:00 | 显示全部楼层
質問の内容から判断すると、誤取締りと思われます。
「そこは、停止線はありますが、地面に「止まれ」の文字も赤い「止まれ」の看板もありません。」とあるのですが、停止線というのは停止すべき位置を示しているのみで、一時停止をしなければならない場所を示す効力まではありません。
その場所に一時停止の「道路標識」がなくては、一時停止場所不停止の違反に問うことはできず、「止まれの看板が無い場所」で一時停止をしなかったために反則告知を受けられたのでしたら、止まった止まらないの水掛け論をする以前に、誤取締りと思われます。
取締りを受けられた現場にもう一度行かれて道路標識の有無を確認し、存在しないことに間違いなければ、取締りはおかしいのではないかということで警察署に行ってください。
なお、道路標識が設置されている場合には、完全に停止してなければ違反にあたります。(最徐行でも違反)

http://www.chibanippo.co.jp/c/news/national/122410
avw1117766601 公開 2013-4-15 15:01:00 | 显示全部楼层
お住まいの都道府県の警察の監察室に相談。。。
gos1251905324 公開 2013-4-15 14:38:00 | 显示全部楼层
お気持ちはわかりますが、
正直冷静になられるのもアリかなと感じました。
まず、完全に停止したかどうか?は
あくまでも質問者さまの主張でしかなく、
ドライバー自身が完全に停止したかどうかを
認識することは可能ではありますが、
誤解することもよくあります。
また、警察官の言動に関して、不正確さはありますが、
今回の問題は、「一時停止をしたかしないか?」なので、
だしていた速度はあまり関係ありません。
さらに、警察官の「サインをしないと正式裁判」というのも、
事実ですので、脅しとはなりません。
もっとまずいのは、下記2つです。
警官の目撃証言は、裁判で証拠となり、
質問者さまの一時停止していないという証言は、
裁判では証拠にななりません。
仮に裁判になるのであれば、質問者さんは、
一時停止をしたという「客観的な証拠」を用意できない限り、
勝訴は不可能です。
また、もう1つまずいのは、一時の気の迷いとはいえ、
切符に認める旨のサインもしています。
以下、お気を悪くされたらもうしわけないですが、
警察はメンツを大事にしますので、
今回の否認手続きは、申請はされても、
認められない可能性もあるとお考えください。
反則金対象かと思いますが、未払いを継続すれば、
正式起訴され、そこで正式な刑事裁判で争うことも可能です。
まぁ、このようなケースの場合、最終的に正式起訴には
ならず、不起訴処分になることがほとんどですが。。。
裁判となった場合、上記の通り、一時停止をしていた「証拠」が必要です。
また、一時停止違反で2点の違反点数がつきますが、
こちらは反則金や裁判とは無関係です。
管轄は公安委員会となりますが、こちらはこちらで、
行政処分に対する不服申し立てが別途必要です。
行政が相手なので、行政書士さんなどの手助けが必要になるでしょう。
ただ、警察が質問者さまの講義を受けて、
今回の件を公安委員会に報告しなければ、点数は加算されませんが、
報告済なら機械的に点数は加算されてしまいます。
・警官2名の目撃証言
・質問者様が一時停止していた気になっているだけの可能性も0%ではない
・一時停止をしていた客観的な証拠の収集は困難というか、ほぼ不可能
・正式裁判になったらほぼ勝ち目はない
というのが、現実かなとも思いますので、
ここはムダな時間と手間を省かれるというスタンスもあると思います。
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