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交通違反についてです。法律関係詳しい方回答お願い致します。

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1253276735 公開 2013-4-8 01:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反についてです。法律関係詳しい方回答お願い致します。
二点ほどお伺いしたいです。
現在も初心運転者期間中です。以前に普通自動二輪で23km/hの速度超過で検挙され署名し反則金も収めました。先日乗用車で通行禁止違反で検挙されました。納得できなかったので署名拒否し告知書の交付を受けました。否認し不起訴になったとしても、行政処分は下されるようです。
①2点+2点の違反で初心運転者講習の対象になるのでしょうか?もしくは同一免許での違反ではないため初心運転者講習の対象にはならないのでしょうか。
②仮に初心運転者講習の対象である場合、この講習費用を実害として行政処分の取り消しを求めて認められる可能性(判例)はどれくらいあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
1248545959 公開 2013-4-8 01:49:00 | 显示全部楼层
仮に普通二輪と普通免許が両方とも初心者期間であっても種別が違うのでカウントは別々です
現在は初心者講習には該当しません。
点数、行政処分の取消しについては、そもそも取締りそのものが不当である、または違反の事実がないと質問者さん側が証明できない限り勝てませんよ
これが証明できるのならば当然、処分取消しは可能ですが、詳しく状況は知りませんが
「通行禁止違反」というのは標識や規制などの見落とし、または道路交通法の理解か足らなかったでしかないと思われるので無理でしょうね
1110984244 公開 2013-4-8 08:32:00 | 显示全部楼层
初心者講習は類別の為、普通二輪2点・普通車2点の加点で対象外です。
裁判の場合は最低2年くらい掛かりますね。最高裁まで行けば5年以上です。
取締りが違法でも点数は残ります。
違法な取締りと判決が出て、加点取消の裁判を起こしても違法取消日から5年以上たっての判決の為に意味がありません。
金の無駄使いみたいなものです。
初心者講習の対象外だから裁判はしないとは思いますけどね。
1053238120 公開 2013-4-8 05:45:00 | 显示全部楼层
1.初心運転者講習の対象になるのは該当車両の運転による違反分のみ。だから普通自動車免許が初心運転者講習であれば、乗用車を運転中の違反分のみが対象。
2.そもそもゴネたところで違反が覆ることはまず無い。警察側に明らかな過失があり、それを客観的に証明できる証拠を固めて裁判で争っても勝率は五分。2点程度ならぶっちゃけ行政処分+初心運転者講習を受けた方が、費用的にも精神衛生的にも遥かに楽。
高石 公開 2013-4-8 01:44:00 | 显示全部楼层
2.
認められる可能性はほとんどありません。
裁判の費用が膨大ですよ。
警察相手ですから、最高裁までもつれ込むことは確実です。
こちらが100%勝てる状態でないと、
無効は嫌がらせの意味もこめて上告します。
100万以上のお金が必要になりますし、
当然ながら、裁判は平日ですのでそれなりの平日休みが必要になります。
違反の事実はあるわけですから、
まずは裁判をして、違反の事実を取り消すこと
そして、その結果を持って行政処分の取り消しの裁判
そして最後に実害に関しての賠償に関しての裁判ですね。
3段階を踏まないと実害が認められることはないでしょう。
がんばってくださいね。
1053201727 公開 2013-4-8 01:21:00 | 显示全部楼层
免許証自体は同じなので初心者講習の対象になります。(トラックの運転で免取りになったらバイクも車も免取りになるのと同じ)
②の可能性はわかりませんが、初心者講習や違反者講習の際に不服がある人が申し出る窓口みたいのがあり、そこそこな人が不服を申し立ててました。
結果まではわかりませんが、専用窓口をわざわざ儲けてるって事は可能性はあるんじゃないでしょうか?
ただし朝早く、運転免許試験場に行かなくてはなりません
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