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4月8日に60キロ制限の一般道(湖西道路)で138キロでネズミ取りで78キロオ

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tet1219537027 公開 2013-4-12 22:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
4月8日に60キロ制限の一般道(湖西道路)で138キロでネズミ取りで78キロオーバー捕まりました。
去年の3月に同じくネズミ取り36キロオーバーでネズミ取りで捕まり4月14日に違反者講習を受けま
だ一年経ってない 状況です。
当方大阪在住で今回は滋賀県で捕まったため赤キップはもらわず免許はまだ手元にある状況です。前回は大阪で捕まり赤キップもらいました。
バイクは250ccで捕まりました。
この場合免許取り消し以外に処罰はあるのでしょうか?
現場検証で写真撮らされました。
当然悪いのは自覚しており二度と乗らない覚悟はできております。
その他の事故、違反では捕まっていません。補足過去の判決を見てみると70キロ超過は逮捕されている人がいて怖くて眠れません。
やはり懲役刑になるのでしょうか。
lev1210016577 公開 2013-4-12 23:01:00 | 显示全部楼层
常習者や特に悪質な場合、起訴されます。
mil1010947606 公開 2013-4-13 15:54:00 | 显示全部楼层
やはり懲役刑になるのでしょうか??
分かりません。過去の判例では70キロ超過でも懲役刑になった例もあれば80キロ超過でも罰金刑で済んだ場合もあります。
それは、公判請求された時の弁護人の腕(発言)にかかっていると思います。
検察が罰金刑が妥当と判断すれば略式起訴を行うはずです。もし、公判請求されれば懲役を求刑してきますから弁護士を雇うことになります。検察に太刀打ちできるだけの弁護人が必要です。罰金であれば10万ですが公判請求されると裁判費用がかかります。
win119427532 公開 2013-4-13 06:29:00 | 显示全部楼层
前回、“違反者講習”ではないですよね。36km/h超過は6点です。
この時の処分で、運転免許停止処分者講習(短期)を受けたはずです。(違反者講習ではない)
処分が終われば、前歴1回・累積0点になりましたが、今回の違反は、78km/hの超過ですから、処分点数は12点です。前歴1回の場合は10点以上で取消処分対象です。
一応、聴聞の機会がありますが、あまり意味はないでしょう。処分が軽くなることはありません。

裁判でどうなるか、なんですが、罰金刑だったとしても、10万円の罰金(満額)だと思います。懲役刑はないと思います。が、こればかりは、裁判所の判断です。
104393113 公開 2013-4-13 02:31:00 | 显示全部楼层
ネズミは取れないけど、ブタ箱行きは覚悟しましょう。
現行犯なら単車は没収されるし、その場で両手が使えなくなる。
万が一、出頭命令に従わない場合はお迎えがくるよ。お手紙付きでね。
1150311847 公開 2013-4-13 00:37:00 | 显示全部楼层
>免許取り消し以外に処罰はあるのでしょうか?
行政処分としての免許取り消しと
刑事処分としての罰金刑10万円程度となります。
禁錮刑は80km/h超過が懲役刑の事実上の基準のようです。
ただし、執行猶予が付きます。
あと、免許再取得を禁じられる欠格期間が1年になると思われます。
一応、意見聴取の場があるようですが
全く言い逃れできる状況ではありませんから
処罰を甘んじて受け入れて下さい。
sc4103096654 公開 2013-4-12 23:05:00 | 显示全部楼层
悪質違反者として検察に起訴され刑事裁判になります。
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