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前歴について教えてください。H22.11月に免停、1ヶ月後に免許取り消し(2

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121546438 公開 2013-3-22 09:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
前歴について教えてください。
H22.11月に免停、1ヶ月後に免許取り消し(2年)、そして先月免許取得。
私わいま前歴なんかいですか?
講習でも聞いたんですけど忘れてしまいました!
補足酒気帯びです!
铃木早智子 公開 2013-3-22 09:22:00 | 显示全部楼层
前歴は0になりそうですね。
どちらにしても、安全運転すれば関係ない問題です。お気をつけて
http://menkyo.f-blog.org/Cancellation-Disposal/About.html
goe122484408 公開 2013-3-24 19:59:00 | 显示全部楼层
前歴一回だ。
馬鹿
そんな簡単な事、忘れるな馬鹿。
そんなんだから、馬鹿って言われるんだ。
馬鹿
馬鹿、馬鹿言われて恥ずかしくないか。
馬鹿
1150906553 公開 2013-3-22 12:51:00 | 显示全部楼层
~行政処分の前歴は1回です。
平成22年11月 停止処分
平成22年12月 欠格期間2年の取消処分
平成25年2月 免許の再取得
おそらく、停止処分中の無免許運転で欠格期間2年の取消処分を受けられてのだと思いますが、欠格期間を満了することで取消処分を受けたことが前歴1回に数えられます。
ただし、取消処分を受けた際に、何回の前歴があったとしても、まとめて前歴1回です。
免許の点数制度は過去3年間が対象ですから、取消処分日(前歴が付いた日)から3年が経過するまでの再取得では、前歴1回で免許が交付されます。
質問者さんの場合、平成22年12月に取消処分、平成25年2月の再取得、つまり取消処分日から3年が経過するまでの再取得ですから、前歴1回累積0点で免許の交付を受けています。
前歴1回の間は合計4点以上の違反で停止処分を受けることになりますが、取消処分日から3年が経過する今年の12月某日には、処分を受けたことが前歴とは数えられなくなります。(停止処分を受けて前歴が増えるようなことがなければ、前歴0回になります。)
例えば、今後、2点の違反をすると、前歴1回累積2点ですが、12月某日になると前歴0回累積2点になるということです。

すみません
停止処分から1ヶ月後に取消2年ということでしたので、てっきり停止処分中の無免許運転かと・・・
それ以外、回答内容についての変更はありません。
現在は前歴1回ですが、取消処分日から3年が経過すると、自動的に取消処分を受けたことは前歴と数えられなくなります。
1149832922 公開 2013-3-22 11:13:00 | 显示全部楼层
通常、再取得をした時点で、前歴1回となります。
前歴回数は過去3年間の回数を累積しますから、最初の免停から3年経っておりませんから、もしかしたら前歴2回かもしれません。
最初の免停明けから取消処分まで1年間、無事故無違反であれば、最初の免停の前歴は0となったのですが…
自動車安全運転センターから、“運転記録証明書”を取り寄せれば、はっきりします。
最寄の交番や警察署、運転免許試験場などに申請用紙(兼郵便振替用紙)が置いてあるので、必要事項を記入して郵便局630円を添えて申請をすれば、10日前後で証明書が郵送されてきます。
これで確認ずるのが、一番正確です。
1253112917 公開 2013-3-22 10:18:00 | 显示全部楼层
前歴1です。
そして、処分基準は下記の通りです。
===================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
===================
一度免許取り消し処分を受けた人が、
免許を再取得した場合、
最初から前歴1の状態です。
よって、ほか免許取得者とは異なり、
行政処分の基準が厳しく設定されています。
現在の前歴1は、
「免許再取得から1年間の無事故無違反」で
前歴0になります。
uyu1149298242 公開 2013-3-22 09:23:00 | 显示全部楼层
前歴「0」でしょ。
免許変わったんだから、前の免許は受け継ぐ事はないと思います。
受け継ぐのは経験歴だけ。
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